①自賠責1級1号遷延性意識障害を残す19歳男子の将来介護料を職業介護と近親者介護を併せ日額2万円で平均余命まで認定した ②労災7級認定の男子主張の中心性頸髄損傷は医学的所見なく愁訴内容も整合性は認められないと事故との因果関係を否認し後遺障害の残存も否認した ③60歳女子の自賠責10級11号認定の右足関節機能障害は関節可動域の測定時に意図的な操作が加えられたと残存を否認した ④渋滞停車中に被告貨物車に追突された男子X主張の腰椎捻挫は医学的所見に乏しく事故とは別の要因の可能性を否定できず、頸椎椎間板ヘルニアについては頸椎の変性は経年性と推認できるとして後遺障害の残存を否認した ⓹51歳兼業主婦の頸椎椎間板ヘルニアは本件事故によって発生または増強したと自賠責同様5級2号認定し、センサス女性全年齢平均を基礎収入に18年間79%の労働能力喪失で逸失利益を認め、2割の素因減額を適用した ⑥30歳代男子主張の腰椎椎間板ヘルニアは突出の増強が認められ、経年性変化では説明できない等から本件事故による発症と認定し、治療期間の遷延化は既往症の椎間板ヘルニアの影響が大きいと3割の素因減額を適用した ⑦26歳女子の自賠責同様12級左肩痛は業務上の支障を生じさせるとはいえず、馴れ化や代償動作により逓減していくと10年間14%の労働能力喪失で逸失利益を認め、休業給付金の額を超えないと休業損害の発生を否認した ⑧佇立中に時速約15㌔㍍のY乗用車ドアミラーに軽微接触された46歳男子主張の左足捻挫及び腰部捻挫は転倒させるような力が働いたとは考え難いと否認し、治療範囲を事故後2ヶ月の左肩上腕挫傷及び左肘痛と認定した ⑨交差点手前で停止し自転車から降車したところを後続の被告自転車に衝突された40歳代女子原告は停止する際に合図をすべきであったと2割の過失を認定した ⑩夜間丁字路交差点に誘導員の指示で突き当たり路から右折進入中に左方直進路を走行する被告貨物車に衝突された原告大型クレーン車が20~30秒間直進路を塞ぐことはやむを得ないと原告車の過失を否認した ⑪夜間歩車道の区別のない道路で前方不注視、運転操作不適当の対向直進被告乗用車に衝突された道路左端歩行の54歳男子原告に5%の過失を認定した ⑫8級2号脊柱運動障害を残す50歳男子の傷害保険金請求は固定術を行う原因の頸椎脊柱管狭窄や神経根の圧迫は本件事故前から加齢性変化として既に生じていたと本件事故による後遺障害の残存を否認し請求を棄却した ⑬原告会社所有建物の約16年前に貼られたエレベーター内壁のダイノックシートの破損は不測かつ突発的な事故と認め再調達価格を70万余円と認定し、本件建物の雨漏れの原因と風災その他の不測かつ突発的な事故との因果関係を否認し保険金請求を棄却した ⑭過去32件に及ぶ共済金請求を行う50歳代男子Xの被共済車両運転中の自損事故での受傷を否認、台風による被共済建物の損壊は経年劣化に起因した損害とし、Xには信頼を損なわせる事情があると乙共済の共済契約の更新拒絶は有効と認定した