• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2109 2022.5.12

①女子X主張の労災認定脳脊髄液漏出症は主治医らの脳脊髄液漏出を認めた画像診断等には医学的見地から疑いを挟む余地があり、硬膜外に造影剤の漏出は認められない等から発症を否認し、事故後約10ヶ月で症状固定と認定した ②乗用車で停止中に追突され右腕神経叢損傷から6級右上肢機能全廃等を主張の46歳男子が事故後に訴えた症状は腕神経叢損傷を負った場合に生じるべき症状とは矛盾していると本件事故による受傷を否認した ③左眼窩底骨折等による知覚麻痺から自賠責12級13号後遺障害を残す42歳男子会社員の逸失利益を事故後営業部門の責任者を務めている等から14%の労働能力喪失は認められないと事故前年年収を基礎収入に25年間5%の労働能力喪失で認定した ④自賠責9級15号左足指用廃及び同11級7号脊柱変形障害等の併合7級後遺障害を残す32歳男子会社員の労働能力喪失率を45%と認定し将来的に収入が大きく増加する見込みが窺えないと事故前年収入を基礎収入に後遺障害逸失利益を認めた ⓹合計7,248万円の給与収入を得る2社の代表取締役男子原告の基礎収入を2,000万円と認定し休業損害及び後遺障害逸失利益を算定した ⑥乗用車内で仮眠中に中型貨物車に接触された約5年8ヶ月前に14級9号腰痛等を残す50歳男子の本件事故による既往症の症状の悪化を認め、衝撃の程度から増悪に寄与した度合いはごく限定的と7割の素因減額を適用した ⑦頸部・腰部挫傷の傷害を負い1年1ヶ月間通院する55歳有職主婦の本件事故と相当因果関係のある治療期間を事故後約8ヶ月と認定し、既往症から1割の素因減額を適用した ⑧V運転乗用車の助手席同乗中にY乗用車に衝突され併合10級左足関節機能障害等を残す30歳代男子Xはシートベルトをせずにダッシュボードに足を載せた不適切な乗車姿勢により損害を拡大させたと2割の加重減額を認定した ⑨車線変更被告大型貨物車の側面と青信号で発進しようとした原告乗用車の前部との衝突で原告車には衝突を回避することはできないと過失を否認した ⑩一時不停止で丁字路交差点の優先道路に右折進入して左方から直進してきたY乗用車に衝突されたX自動二輪車の過失を65%と認定した ⑪信号交差点での横断歩道上を横断原告自転車と対向右折Y乗用車の衝突はYの実況見分における指示説明は信用性が高いとYの右折青矢印信号での交差点進入を認め、赤信号横断原告自転車の過失を7割と認定した ⑫夜間高速度走行の被告乗用車に出合頭衝突された無灯火A自転車には運転操作及び右方安全確認に注意義務違反があったと35%の過失を認定した ⑬信号のない交差点での原告自転車と被告乗用車の出合い頭衝突で傘をさしながら運転していた原告自転車に3割の過失を認定した ⑭被告Y市の管理する道路上を原告自動二輪車で走行中にアスファルト舗装の剥離によりスリップして転倒は本件剥離の存在を前提としても通常有すべき安全性を欠いていたとはいえないと被告Y市の管理瑕疵を否認した

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