• 著者㈱自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル NO.2112

①労災9級認定の41歳女子主張の6級脳脊髄液漏出症は起立性頭痛の発現なく、画像所見も認められない他、6回のブラッドパッチも効果に疑問等から発症を否認し、自賠責同様併合14級後遺障害を認定した ②60歳代女子主張の頸髄損傷による3級両上肢高度麻痺等は画像所見認められず症状経過等からも頸髄損傷を否認し両手重度麻痺等を残したとは認められないと後遺障害の残存も否認した ③自賠責10級11号右股関節機能障害を残して復職し減収のない50歳女子派遣社員の後遺障害逸失利益を転職等の際に右関節可動域制限が一定の影響を与えることは十分考えられると20%の労働能力喪失で認定した ④腰椎脊柱管狭窄症等の既往有する女子給与所得者の自賠責12級13号腰下肢痛等を14級9号認定し本件事故による現実の減収はないと逸失利益の発生を否認して5割の素因減額を認めた ⑤乗用車で停止中に被告乗用車に時速55~60㌔㍍で追突され50㍍以上先まで移動した41歳男子原告の本件事故と右膝前十字靱帯損傷との因果関係を否認し、本件事故と因果関係のある治療期間を6ヶ月間と認定した ⑥頸部痛及び腰痛等の併合14級後遺障害を残す60歳代男子家事従事者の治療期間を事故後約6ヶ月間と認め、センサス女性全年齢平均を基礎収入に3年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した ⑦妊娠29週の19歳主婦が乗用車同乗中にセンターラインオーバーの対向乗用車に衝突され胎児が死亡した慰謝料を入通院慰謝料とは別に400万円認定した ⑧夜間、アイスバーン道路で先行自損事故のY普通貨物車を避け後方に停止したX乗用車に後続Z乗用車が追突後、後続V乗用車も追突した多重玉突き事故の原因を作出したY車に30%、X車に20%、Z車及びV車に各25%の過失を認定した ⑨片側3車線道路の第1通行帯を走行中に路外駐車場進出のため第3通行帯から第2通行帯を横切り、第1通行帯を横切ろうとした被告乗用車に衝突された原告原付自転車に前方注視義務違反は認められないと原告車の過失を否認した ⑩交差点で信号待ち停車中のX乗用車が右方路から赤信号進入の直進Z乗用車と左方路から右矢印信号進入の右折Y乗用車が衝突した衝撃で両車に衝突された事故でY車の過失を認めZ及びYの共同不法行為を認定した ⑪被保険車両を運転中の原告が飛び出してきた小動物を避け窪地に転落して後遺障害を残したとする保険金請求は原告の供述等は信用し難く偶然に発生した事故とは認められないと請求を棄却した ⑫Y経営の障害者施設に入所する19歳男子Aのてんかん発作による窒息死はてんかん発作を予見させる状況があったとは認められずY側の対応に不適切な点はないとしてYの安全配慮義務違反を否認した ⑬築約79年の本件建物の火災は偶然の出火が起きる可能性や第三者による放火の可能性は考えられない等からXらが意図的に発生させたと故意放火を認定し請求を棄却した