• Author㈱自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル NO.2114 2022.7.28

①46歳男子主張の3級3号後遺障害は意識障害認められないと頭部外傷を否認し神経学的異常所見等なく医学的にも説明困難と左半身運動麻痺及び歩行障害等を否認し、高次脳機能障害及びPTSDの発症も否認して14級9号頸部痛等を認定した ②45歳男子主張の7級脳脊髄液漏出症は起立性頭痛認められずブラッドパッチの効果もない等から各診断基準に照らしても事故との因果関係は認められないと否認し14級9号頸部痛を認定した ③48歳男子の自賠責10級10号左手関節機能障害は伸展及び屈曲の合計値が健側の可動域の2分の1以下にも4分の3以下にも制限されていないと12級13号左手痛を認定し10年間14%、その後7年間5%の労働能力喪失で逸失利益を認めた ④右肩鎖関節脱臼から自賠責12級6号右肩関節機能障害及び同12級5号右鎖骨変形障害の併合11級後遺障害を残す37歳男子の肩可動域測定値は直ちに信用できないと右肩関節機能障害の残存を否認した ⑤40歳代男子パートの左肩関節可動域制限はリハビリが不十分で拘縮が生じた等から労災10級認定の左肩関節機能障害を否認し14級9号左肩痛を認め実収入を基礎収入に5年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した ⑥車両重量約12㌧のX大型貨物車を運転して停車中にY普通乗用車に追突された衝撃が微弱であったと断定することはできないとXの頸椎捻挫の受傷を認定した ⑦進路変更してきたY乗用車に衝突された30歳男子Xが運転し従業員らが同乗する貨物車への衝撃は小さく、Xらが受傷を訴える部位及び通院治療の経過は全員ほぼ一致していて不自然である等からXらの受傷を否認した ⑧自転車に搭乗中に乗用車に衝突された男子主張の労災14級認定の頸部・腰部及び右上肢疼痛は他覚的所見なく症状固定前に症状の出現頻度が減っていることから後遺障害の残存を否認した ⑨54歳男子の整骨院での施術は担当医師は整形外科での治療を継続するよう指示していた等から必要かつ相当なものとは認められないと事故との因果関係を否認した ⑩深夜、横断歩道上の車道端に座り込んで被告タクシーに衝突された19歳男子原告の過失を5割と認定した ⑪同一方向進行中の合図2秒後に車線変更した被告乗用車との衝突を避け左前方の駐車車両に衝突した原告自動二輪車は被告車の左後方至近距離を追従し高速度で駐車車両を右方から追い抜こうとしたとして6割の過失を認定した ⑫片側1車線の時速30㌔㍍制限の山間道路のカーブ地点で対向センターオーバー被告大型貨物車に衝突された原告乗用車は最高速度を時速20㌔㍍以上超過したとし2割の過失を認定した ⑬片側3車線道路の青信号交差点で対向右折待機車の右側からUターンしてきた被告普通貨物車に衝突された直進原告大型貨物車は本件交差点に加速して進入したとし5%の過失を認定した

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