①54歳女子の自賠責7級4号高次脳機能障害を事故前と同程度の給与を取得し一般の職員として稼働等から9級10号認定し、12級嗅覚障害を伴う併合8級後遺障害逸失利益を67歳まで35%の労働能力喪失で認めた ②男子原告主張の脳脊髄液漏出症は起立性頭痛認められず画像所見の裏付けもない等から否認し、頭部ジストニアは発症機序が明らかではないと否認した ③20歳代男子主張の13級11号胸腹部臓器機能障害はステントグラフト挿入による後遺障害とは認められず、12級7号左膝関節機能障害は可動域角度が制限されているとは認められないと後遺障害の残存を否認した ④自賠責非該当も34歳女子主張の12級7号右股関節機能障害を右股関節唇損傷から12級13号右股関節痛と認めセンサス女性全年齢平均を基礎収入に10年間14%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した ⑤32歳男子会社員の頸椎捻挫及び腰椎捻挫等を自賠責同様併合14級と認め明らかな減収は生じていないと事故時実収入を基礎収入に5年間3%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した ⑥4台が絡む玉突き追突事故の先頭乗用車の運転者男子X主張の腰・頸部痛等による併合12級後遺障害を違和感に過ぎず生活に支障はない等から否認し同乗者の頸・背部痛等の後遺障害の残存も否認した ⑦駐車自転車に衝突した被告タクシーに乗車中の39歳男子主張の頸椎椎間板ヘルニアの発症を急ブレーキで下半身が座席から離れず頸部の過伸展・過屈曲が認められないと否認し頸椎・腰椎部挫傷等の受傷も否認した ⑧道路左側を走行中のA自転車がY自動二輪車と接触して後方から転倒滑走してきたZ自動二輪車に衝突され死亡はY及びZの共同不法行為責任を認め左側からY車を追い越そうとした等からZ車の過失を3割と認定した ⑨右折矢印信号から黄色信号に変わった直後の右折進入中に左方から青信号で直進してきた被告貨物車に衝突された原告乗用車は速やかに右折を終えるようなアクセル及びハンドル操作を怠ったと4割の過失を認定した ⑩夜間自動車専用道路で走行車線にはみ出して路側帯に停車中に追越車線から車線変更してきた後続Y事業用貨物車に衝突されたX事業用貨物車はハザードランプを点灯しはみ出しによる車道閉塞も大きくなかったとし1割の過失を認定した ⑪青信号直進被告原付自転車に衝突された赤信号横断歩道の端から約10㍍先の車道上に佇立中の90歳女子原告の過失を7割と認定した ⑫外国製乗用車の代車使用期間73日間全てが修理に必要な期間とは認められないと63日間を認め、代車費用は修理等のために生じた車両の利用に対する応急措置的な性質を有すると日額1万円で認定した ⑬被保険X自動車が走行中に小動物を避けてガードレールに接触し道路脇の水田に落下して損傷したとする保険金請求は運転者が意図的に行ったとXの故意事故を認定し、乙損保の調査会社に要した調査費用を認容した