1.26歳男子主張の軽度脳外傷(MTBI)による9級10号高次脳機能障害はWHOが示すMTBI診断基準も厚労省や自賠責が示す認定基準も満たしていない等から高次脳機能障害の残存を否認した 2.42歳男子会社員の自賠責9級10号高次脳機能障害を一応フルタイムで勤務はできるものの集中力が続かないうえ、顧客からの依頼内容等を完全に失念してしまい周囲のサポートが不可欠となっている等から7級4号認定した 3.44歳女子主張の9級15号右前足CRPSは①関節拘縮②骨の萎縮③皮膚の変化という慢性期の3つの主要症状がいずれも認められないと否認し14級9号右母指痛を認定して10年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた 4.59歳男子無職主張の10級11号右肩関節機能障害は改善傾向にあったが症状固定4年以上経過後に悪化等から自賠責同様12級6号認定し就労の蓋然性を認められないと後遺障害逸失利益及び休業損害の発生を否認した 5.33歳男子主張の8級9号右下肢偽関節を否認し12級8号右下肢長管骨変形等の併合11級後遺障害を認定して約1年10ヶ月後の転倒による右脛骨内側高原骨折と本件事故との因果関係を認め転倒の落ち度を考慮し5割の過失を適用した 6.38歳男子美容師の自賠責非該当及び同14級認定の左右肩関節の症状をいずれも12級の併合11級後遺障害と認定し事故時収入よりも多額の収入が得られた等から年収300万円を基礎収入に67歳まで20%の労働能力喪失で逸失利益を認めた 7.停車中に被告乗用車に追突された45歳男子主張の外傷性白内障による12級1号右眼球調節機能障害を右眼球に外傷性異常所見なく加齢性白内障に罹患していた可能性もある等から本件事故との因果関係を否認した 8.男子マンション管理業の原告の本件事故と因果関係のある頸椎捻挫の治療期間を事故後約5ヶ月と認定し、医療機関への通院により原告の担当業務に支障が生じたとは認められないと休業損害の発生を否認した 9.3名の子が同乗する乗用車を運転中にY貨物車に衝突された31歳女子Xの勤務先整骨院への子らとの通院は架空通院であるか施術の必要性や相当性のない過剰通院であるとして本件事故との因果関係を否認した 10.最高速度時速30㌔㍍道路を27㌔㍍超過の被告乗用車に轢過され死亡した路上横臥の39歳男子の過失を35%と認定し、妻の休業損害を否認して固有慰謝料400万円で考慮した 11.中央線のない道路のカーブ地点で衝突前に停止していた対向Y乗用車に転倒し衝突したX自動二輪車は時速30㌔㍍のまま減速せずにカーブに進入することは危険であり、ブレーキ操作を誤った過失は大きいと9割の過失を認定した 12.う4ぁあfpm5r中央線のない山道のカーブ地点での対向自動二輪車同士の衝突は時速約45㌔㍍で道路中央寄りを漫然と進行していた被告車の一方的な注意義務違反にあるとして原告車の過失を否認した