• Author㈱自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2126 2023.1.26

①9級10号右下肢短縮等及び12級14号外貌醜状を残す34歳女子の治療相当期間を14年間と認め、外貌醜状は目立つものではない等から労働能力を喪失させるとは認められないとして後遺障害慰謝料で考慮した ②47歳兼業主婦の自賠責併合11級両下肢瘢痕による労働能力喪失を否認し両下肢痛から10年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認め重症のSLEが損害に大きく寄与していたと6割の素因減額を適用した ③53歳男子主張の労災12級左肩関節機能障害は本件事故による左肩関節唇損傷とは認められないと14級9号左肩痛を認定し2割の素因減額を適用した ④自賠責8級脊柱変形障害を残す33歳兼業主婦の労働に最も影響を与えているのが腰痛にとどまることからセンサス女性学歴計全年齢平均を基礎収入に67歳までの34年間20%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した ⑤自賠責10級10号左肩関節機能障害及び同12級5号左鎖骨変形障害の併合9級を残す63歳男子の後遺障害逸失利益を鎖骨の変形は就労に影響を及ぼさないと27%の労働能力喪失により認定した ⑥男子原告の労災併合9級認定の左肩関節機能障害及び肋間神経痛は左肩鎖靱帯の断裂ないし部分断裂の他覚的所見認められないと否認し14級左肩痛等を認定した ⑦自賠責12級12号右第1趾可動域制限等を残す53歳男子電気工事士の後遺障害逸失利益を60歳までは事故時収入額を基礎収入に7年間18%、以降68歳まではセンサス男性同年齢平均を基礎収入に14%の労働能力喪失で認定した ⑧自動二輪車で走行中に追突された40歳代男子主張の12級13号外傷性頸部症候群は身体に及んだ外力は大きくなく影響は限定的と本件事故による後遺障害の残存を否認し治療期間を事故後約3ヶ月半と認定した ⑨発進したY乗用車の右ドアミラーに右肘を接触され14級9号右肘痛等を主張の39歳男子Xは本件接触の衝撃は極めて軽微で多数回にわたる保険金受領歴の経緯に不自然な点がある等からXの故意の可能性が高いと受傷を否認した ⑩交差点付近で優先道路の第2車線から第1車線へ車線変更中の被告貨物車に衝突された一時停止道路から左折進入した原告乗用車は被告車の動静や方向指示器を注視しなかったと8割の過失を認定した ⑪55歳男子原告は被告会社が管理タクシー3台を歩道上に縦列駐車させていたことから歩道を歩くことができず側溝の溝蓋上を歩行していて無蓋部分で側溝に落下し受傷は被告会社の不法行為責任を認め原告に3割の過失を認定した ⑫Bホテルの正面入口車寄せ庇の天井パネルに被告大型観光バスが衝突した損傷で修理費等約721万円を支払った甲損保の求償金請求はパネルを交換するまでの必要性はなくタッチアップ補修で足りると損害額約28万円を認定した ⑬台風の集中豪雨で原告所有の4階建建物が漏水により損害が生じたとする保険金請求はベランダの防水層の劣化部分や外壁の目地の割れ目等からの漏損は保険金支払に該当しないが4階及び3階ベランダの排水ドレンの閉塞状態による漏損については保険金支払に該当すると認定した ⑭68歳男子AがY施設内でデイサービスを利用して昼食中の窒息による低酸素脳症での死亡はYの看護師及び介護職員にAの異常発見等の対応に過失を認めることはできないと否認しXらの請求を棄却した 2125号(令和5年1月12日発行)

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