1.22歳男子主張の高次脳機能障害は脳の器質的損傷を裏付ける画像所見等認められないと否認し、脳脊髄液減少症は髄液漏出所見等が認め難いと発症を否認して14級非器質性精神障害の残存を認定した 2.36歳女子X主張の12級右TFCC損傷はXが一貫して訴え続けている右手関節の疼痛が外傷性TFCC損傷の臨床症状に整合する等から自賠責同様14級9号認定し加齢変性により1割の素因減額を適用した 3.事故後減収のない自賠責11級7号脊柱変形等の併合11級後遺障害を残す30歳代男子会社員は措置を講じなければならない痛みや痺れがあったとは認められず労働能力が減退したことには疑問があると後遺障害逸失利益を否認した 4.57歳男子1人会社代表Xの休業損害は本件事故により就労ができず減収が生じたとは認められないと否認し、接骨院施術費は医師の指示がない等から本件事故との因果関係を否認して請求を棄却した 5.自転車通行可の歩道を原告ロードバイクで走行中に路外左折進入被告乗用車に左肘を接触された原告は急ブレーキにより原告自転車の後輪が浮き上がり頸・腰部に負荷がかかった等として原告の頸・腰椎捻挫等の受傷を認定した 6.信号のない交差点でのX自転車とY乗用車の出合い頭衝突で一時停止をせず傘を差しながら交差点に進入したX自転車の過失を45%と認定した 7.第1車線の駐停車禁止場所に停車から発進した原告乗用車と第2車線から左折してきた被告乗用車の衝突で原告車に停車禁止規制違反及びウインカー点灯義務違反から9割の過失を認定した 8.交差点を左折後に直進中の原告乗用車が右方の右折禁止の看板が設置された路外駐車場から右折進入してきた被告乗用車に衝突された本件事故は専ら被告の過失により発生したと認め原告車の過失を否認した 9.信号交差点での直進原告原付自転車と右方路から進入してきた被告大型貨物車の衝突で被告車のアナログタコグラフから被告車の青信号進入を認め、赤信号進入の原告車との衝突は回避できないと被告車の過失を否認した 10.青信号交差点を歩行横断中に右方から左折してきた被告大型バスに衝突された65歳女子原告には右方不注視のまま横断を開始した注意義務違反があるが本件事故が横断歩道横断中に生じたことや原告の年齢を考慮して原告の過失を否認した 11.W所有の乗用車を友人Yが運転中の本件事故はWはYに対しW車の鍵を預けたままにして返却を求めなかった等から本件運行は客観的外形的に見てWの容認の範囲内であり運行支配が認められるとWの運行供用者責任を認定した 12.自動車登録上の所有者は販売会社で使用者がZの被告乗用車をYが運転中に起こした交通事故はZは本件事故当時には被告車をYに売却し、引き渡し済みであったと認め、Zの運行供用者責任を否認した 13.初度登録から約24年経過の原告ダンプカーで走行中に路面の轍の雪山部分に乗り上げ左側路外に転落し全損になったとする車両保険金請求は乙損保のシミュレーションソフト等から転落直前に減速したと原告の故意事故を認定した