• Author㈱自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル NO.2132

1.55歳男子主張の9級10号高次脳機能障害は各検査をもって精神神経科症状が本件事故による外傷性の脳損傷に起因するとは立証されていないと否認し12級13号非器質性精神障害を認定した 2.13歳女子主張の脳脊髄液漏出症の受傷は起立性頭痛認められず5回にわたる生理食塩水注入の効果も一時的等から否認し、PTSDの罹患は生死を左右する重大な事故であったとはいえないと否認した 3.本件事故以前に2回の事故で各14級9号頸部痛等の認定を受ける69歳男子主張の自賠責非該当の頸部痛等を14級9号認定し2割の素因減額を適用した 4.29歳男子の自賠責12級7号右足関節機能障害は本件事故によって可動域制限を生じさせるような器質的損傷は認められない上、5㌔㍍を27分で走りきるほどに足関節機能が回復している等から14級9号右足痛等を認定した 5.玉突き事故により自賠責14級9号腰痛等を残す53歳男子タクシー運転手の心因的要因による素因減額を否認し、事故後1ヶ月間と以降通院日の半日分の103日を休業損害と認定した 6.信号のない交差点を歩行横断中に被告乗用車に衝突された8歳女子原告の左脛骨骨幹部開放骨折等から12級13号足背部痛等の主張は医師の照会・回答書及び診療諸記録等から本件事故による後遺障害の残存を否認した 7.乗用車で右折待機中に後退乗用車に逆突された48歳男子主張の併合11級左下肢痛及び頸部痛等は比較的軽微な衝突で外傷性の異常所見がなく将来においても回復が困難な障害とは捉えられないと後遺障害の残存を否認した 8.信号待ち停車中に被告乗用車に追突され腰椎捻挫等を受傷した39歳男子土木建築業自営の原告の治療期間を1ヶ月と認め、原告の収入が減少したと認める証拠はないと休業損害の発生を否認した 9.制限時速50㌔㍍の片側1車線道路を自転車で横断中に時速95㌔㍍で暴走してきたW乗用車に衝突され転倒し後続Y貨物車に轢過され死亡した73歳女子の過失を否認しW及びYの共同不法行為を認定した 10.薄暮時間帯に片側1車線道路の交差点付近を自転車で横断して81歳男子被告乗用車に衝突された91歳女子Aは前照灯を確認することで被告車の発見が容易であったと4割の過失を認定した 11.自転車通行可とされていない歩道上を走行中に右方から路外駐車場に左折進出してきた被告乗用車に衝突された原告自転車に安全確認不十分等から15%の過失を認定した 12.駐車場内で後退してきた被告乗用車に逆突された駐車区画から発進後に停止した原告乗用車は被告車の後退進路先至近距離という適切でない位置に原告車を停止させたと1割の過失を認定した 13.6車線道路の交差点内で第2車線を走行中に乗客を見つけ適切な合図をせず減速して左に進路変更した被告タクシーに衝突された後続原告自動二輪車は合図なく左側から追い越そうとしたとして2割の過失を認定した 14.X乗用車で丁字路交差点を左折しようと停止した際にY乗用車に追突されたXは通常では考えられない23回の交通事故に遭遇して相当金額の保険金を受領等からも本件事故はXが急ブレーキをかけて故意に惹起したと認定した

>> 続きを表示