1.37歳女子主張の脳脊髄液減少症は起立性頭痛認められずブラッドパッチ治療の改善効果も認められないと発症を否認し、胸郭出口症候群の出現は事故から約2ヶ月経過後で症状の一貫性が認められないと否認した 2.自賠責12級13号右足部痛を残す34歳男子バス運転士の後遺障害逸失利益を事故前年度年収額に同年減収月の差額を加えた金額を基礎収入に10年間14%その後5年間5%の労働能力喪失で認定した 3.酒気帯び運転でスマホ画面に気を取られていた被告貨物車に追突された27歳女子の通院慰謝料は被告の過失の程度が通常の前方注視義務違反及び安全確認義務違反と同程度とは到底いうことはできないと2割増額で認定した 4.信号待ち停車中に飲酒の上、衝突直前までスマホの画面を見ていた被告車両に追突された男子飲食店従業員の休業損害は事故後1週間勤務を継続していた等から否認し傷害慰謝料60万円認定した 5.33歳女子主張の5級CRPSの発症は労災・自賠責基準の骨の癒合が認められないだけでなく、関節拘縮も認められず、皮膚の変化についても疑問が残る等から発症を否認し14級9号右上肢痛等を認定した 6.28歳女子主張のバレー・リュー症候群、メニエール病及び身体表現性障害等からの7級後遺障害の残存を否認し本件事故による治療期間を事故後約2ヶ月と認定した 7.乗用車を運転して信号待ち停止中にY乗用車に軽微追突され労災12級頸部痛等を残し現在も通院しているとする女子Xに他覚所見は認められず一般的な外傷の経過と合致しない等から本件事故後約6ヶ月で症状固定と認定した 8.車線変更してきた被告タクシーに接触され転倒したと主張の原告自動二輪車はドライブレコーダーの映像等から転倒を否認し、頸部痛及び左膝打撲等の受傷は事故後約6ヶ月で症状固定と認定した 9.車線変更時のトラブルで第1車線に停車後降車して後方停車のYタクシーに抗議中に前進してきたY車に接触されたXはY車の右前方に相当時間立ち続けたことから本件事故の発生に一定程度寄与したと3割の過失を認定した 10.車道幅員2.1㍍狭路の右側路側帯で身体を車道にはみ出して佇立中の男子原告に背後から衝突した車幅2㍍を超える被告車両は車道にはみ出して通行する歩行者の存在も想定し慎重を期して運転するべきと原告の過失を否認した 11.本件事故1から本件事故2まで約1ヶ月、本件事故2から本件事故3まで約9ヶ月半の事故で本件事故1と本件事故2との共同不法行為の成立を認め、本件事故1及び本件事故2の消滅時効を認定し、本件事故3の消滅時効を否認した 12.同乗者BとYとの間で行われた別件和解にXが利害関係者として参加した過失割合の合意が債務の承認に当たるとのXの主張を否認し、Xの損害賠償請求権は時効によって消滅したと認定した 13.夜間、山道を原告外国製乗用車で走行中に小動物との衝突を避けようと道路端のコンクリート塀に衝突して損傷したとする車両保険金請求は偶然に生じたとは考え難く原告に金員が必要な事情等からも故意事故を認定し請求を棄却した