1.両眼視力障害及び高次脳機能障害等から自賠責併合1級後遺障害を残す48歳男子の将来介護費を妻67歳までの24年間日額3,000円、以降平均余命までの9年間職業介護人により日額7,000円で認定した 2.脳挫傷から自賠責12級13号後遺障害を残す33歳男子主張の12級身体機能障害又は高次脳機能障害による各神経症状は本件事故に起因する症状とは認められないとして後遺障害の残存を否認した 3.57歳女子主張の12級眼瞼下垂及び同脳脊髄液減少症の傷害を否認し本件事故による後遺障害の残存も否認して事故後約6ヶ月で症状固定と認定した 4.39歳男子の労災12級6号認定の右手関節TFCC損傷を画像所見等の他覚的所見は認められないと14級9号右手関節痛認定し5年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた 5.22歳男子整備士主張の右手関節TFCC損傷は事故約1年半年後の診断等からも本件事故による傷害とは認められないと否認し、11級7号脊柱変形による後遺障害逸失利益を10年間20%の労働能力喪失で認定した 6.頸部痛及び腰痛等から14級9号後遺障害を残す61歳男子家事従事者の治療期間を事故後約10ヶ月間と認め、センサス女性全年齢平均を基礎収入に控えめに4年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した 7.自賠責12級7号右足関節機能障害及び同14級9号左腰痛から併合12級後遺障害を残す68歳兼業主婦の後遺障害逸失利益をセンサス女性学歴計全年齢平均を基礎収入に平均余命の2分の1の10年間14%の労働能力喪失で認定した 8.自賠責13級6号認定の左第5指機能障害の他に左母指及び左第2指から第4指の関節可動域制限により10級7号後遺障害を残したとする76歳女子主張の関節可動域制限等は認められないとして後遺障害の残存を否認した 9.41歳女子主張の14級9号頸部痛等は頸椎の変性所見はいずれも加齢に伴い生じ得る変性であり本件事故により生じたあるいは悪化したとは考え難い等から本件事故による後遺障害の残存を否認した 10.原告自動二輪車を運転して道路左端に停止したところ後退してきた被告貨物車に衝突され原告車両と一緒に転倒したとする原告の供述は信用できず原告自身が路上に転倒した事実が認められないと本件事故による受傷を否認した 11.丁字路交差点の優先道路に右折進入中に直進Y乗用車に衝突されたX原付自転車は突き当たり路の停止線で一時停止せず歩道から進入したと95%の過失を認定した 12.Y乗用車を運転中に症候性てんかん発作により意識喪失状態になって駐車中のX乗用車に衝突させた52歳女子Yには意識消失の原因が判明するまで運転を一時的に避けるべき注意義務違反の過失があったとし不法行為責任を認定した 13.夜間、片側1車線道路を原告乗用車で走行して左側に寄せた際にカラーコーンの囲いを突き破り本件工事現場の掘削箇所に転落し受傷は通常想定されない運転操作によって生じたものとして本件事故現場における瑕疵を否認した 14.s3vq3っyfwl8年以上の間日本に入国していなかった男子AがC国にある妻の自宅で死亡したことによる海外旅行保険契約に基づく傷害死亡保険金請求はAが「旅行行程」中に傷害を負ったとは認められないとし、本件保険契約は保険代理店の錯誤により無効であると請求を棄却した