• 著者㈱自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル NO.2139 2023.8.10

1.43歳男子の自賠責3級3号高次脳機能障害を労災基準の4能力の2つの能力が半分程度失われた等から5級2号と認定し、平均余命の38年間につき日額3,500円で将来介護料を認めた 2.15歳女子の自賠責9級10号認定の高次脳機能障害は脳室拡大及び脳委縮の画像所見認められず意識障害は軽度で神経心理学的検査結果に異常ないと高次脳機能障害の残存を否認し12級記憶障害及び注意力障害を認定した 3.長期間うつ病等で通院中の49歳女子Xが乗用車同乗中にY乗用車に追突され頸椎捻挫等での通院は衝撃が強いものではなかった等と事故と因果関係のある通院を約4ヶ月と認定し精神疾患や加齢性変化等から7割の素因減額を適用した 4.42歳男子主張の10級10号右肩関節機能障害は右肩関節部周辺の複数の損傷が複合的な原因となって右肩関節可動域制限を生ぜしめたと原告主張同様に10級10号後遺障害を認定した 5.併合14級左上下肢瘢痕を残す10歳男児の後遺障害逸失利益を将来の就労の可能性が制限され得る職業は極めて限られたものに過ぎないと否認した 6.40歳男子主張の7級4号腰椎椎間板ヘルニアの発症は事故から1ヶ月余りの期間に左下肢の症状が存在せず腱反射、筋力及び知覚障害も正常であり、ラセーグテストの結果は陰性であった等から本件事故による発症を否認した 7.駐車場内で駐車中に後退被告乗用車に衝突された原告乗用車のソナーアセンブリが損傷し交換したとしても外力が大きなものであったと推認できず、他覚的・神経学的所見はない等から原告の受傷を否認した 8.信号のない交差点を進行中の原告自転車と左方路から進入してきた被告自転車の衝突は双方に注意義務違反等が認められるとして原告自転車の過失を5割と認定した 9.片側2車線道路の左側端の駐停車禁止場所にX車を停止させXが降車した際に第1車線から第2車線に車線変更したY車がW車に衝突してW車がXに衝突した本件事故の過失割合をW車の過失を否認しY車9割、X1割と認定した 10.第1車線に停車中のバスの後方に停止し第2車線に進路変更してきた被告乗用車に衝突された後続原告乗用車は前方で車線変更しようとする被告車を認識していたと3割の過失を認定した 11.歩道を走行中の原告自転車に衝突した81歳男子Yタクシーは幅員2.5㍍の橋上の歩道を168㍍も走行している等から、Yがパニック状態であったということは困難としYの故意事故を認め、共済金支払いを否認した 12.原告が保険契約する被保険車両レクサスを夫Vが運転中に小動物を避けて用水路に転落したとする車両保険金請求はVの事故態様等の供述の信用性低く夫婦両者に本件事故を発生させる経済的動機があったとVの故意事故を認定した 13.D会社が賃借したC会社所有の被保険レンタル車両をE会社従業員Yが運転中に原告車両に衝突させた物損事故による乙損保への修理費等の請求はYは許諾被保険者に該当するとはいえないとして請求を棄却した

>> 続きを表示