• Author㈱自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル NO.2142 2023.9.28

1.自賠責1級1号高次脳機能障害及び両上下肢麻痺等を残す41歳男子の将来介護費用を将来にわたって職業介護と近親者による介護が必要な状態と認め平均余命の39年間につき日額1万8,500円で認定した 2.20歳代男子主張の9級10号外傷性てんかんは脳に重篤な影響を及ぼす強い衝撃は認められず事故以前からけいれん発作が頻発していて外傷性てんかん診断のWalkerの診断基準も満たしていない等から本件事故による発症を否認した 3.自賠責14級9号頸部痛等認定の59歳男子無職主張の12級脳脊髄液漏出症は画像所見等から脳脊髄液の漏出認められないと否認し、事故がなければ収入が得られた蓋然性は認められないと逸失利益及び休業損害の発生を否認した 4.信号待ち停車中に乗用車に追突された50歳兼業主婦主張の12級13号腰部痛等を無症状の腰部脊柱管狭窄症が本件事故により有症状化したとは認められない等から14級9号と認定した 5.乗用車で後退中に被告乗用車に衝突された62歳女子原告主張の右肩前方関節唇損傷及び右肩腱板断裂の傷害を痛みを訴えて病院を受診したのは事故から4日後の他、原告の年齢等から否認し右肩関節捻挫を認めた 6.玉突き追突された男子原告の118日通院した整骨院施術費は医師が指示したり同意したとも認められず頻繁に施術を受けてもなお症状が継続している等からも医学的な必要性・相当性を認められないと本件事故による施術費を否認した 7.介護タクシーに乗車中に制動操作により転倒した47歳男子2級身体障害者主張の5級右肘・手指痺れ等は本件事故前の症状と異ならない等から後遺障害を否認し、シートベルト不装着による過失を信義誠実の原則に反することから否認した 8.高架下交差点に携帯電話を操作しながら進入して被告乗用車に出合い頭衝突された原告自転車の過失は相当に重いと5割の過失を認定した 9.片側2車線道路の第2車線を走行中の原告自動二輪車と対向車線を同一方向に18㍍以上も逆走して原告車線に進入してきた被告自転車の衝突は原告がもっと早くに被告車の逆走に気付いていれば衝突は避けられたと双方の過失を5割と認定した 10.片側2車線道路の第2車線を時速80㌔㍍で走行中に第1車線から合図なしで進路変更してきた被告大型貨物車に衝突された原告中型貨物車は損害の発生及び拡大に速度超過も影響していると2割の過失を認定した 11.片側1車線道路を乗用車で走行中に対向車線に進入しY貨物車と正面衝突して死亡した53歳男子AにはY車の進路を妨害した過失が認められ、Yには衝突を回避することは困難で運行に関し注意を怠らなかったと自賠法3条免責を認定した 12.W経営の自動車修理工場敷地内でX乗用車を後退させた際にZ乗用車に衝突させ、Z車が工場建物に衝突し損傷したとする保険金請求はXらの共謀による故意事故と認定し、乙損保の調査費用等の損害を50万円と認めた 13.原告が自動車保険契約を締結する被保険車両が全損になったとする車両保険金請求は売買契約書の内容は信用できず本件車両の所有者は車検証上のB会社と認め原告は被保険利益を欠き本件保険契約は無効として請求を棄却した

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