令和3年改正著作権法の「特定図書館等による図書館資料の公衆送信」等の改正事項が,2023年6月1日に施行されました。本サービスを行う「特定図書館」は,法令により研修を行うことが要件とされ,その内容は関係者間において研修項目として合意されています。
本書はその研修の便宜を図るため,研修項目として挙げられている,(1)著作権法に関すること,(2)図書館等公衆送信補償金制度に関すること,(3)ガイドライン等に関すること,(4)各特定図書館等における実務に関すること,についてまとめました。
著作権法に関することについては文化庁著作権課の協力を得て,他の章は「図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会」の共同座長を務める2氏がそれぞれ執筆しています。
より多くの図書館等が「特定図書館」となり,時間的・地理的制約を超えた「国民の知のアクセス」の向上への期待に応えることが求められています。