1.23歳男子主張の5級2号高次脳機能障害は脳CT検査及び脳MRI検査に異常所見が見当たらず、意識レベルは軽傷と判定されていて、日常生活動作は自立していた等から本件事故による発症を否認し後遺障害の残存も否認した 2.40歳男子主張の脳脊髄液減少症はGR法によるMRI画像は髄液漏出所見とは認められず、起立性頭痛の症状の他、2回のブラッドパッチ治療による効果も認められない等から脳脊髄液減少症の発症を否認した 3.頸椎圧迫骨折による変形障害を有する50歳男子運送会社代表の自賠責8級2号脊柱運動障害を11級7号脊柱変形障害と認め、給与所得の6割を基礎収入に14年間20%の労働能力喪失で逸失利益を認定し、4割の素因減額を適用した 4.自賠責14級9号右肩関節痛認定も10級10号右肩関節機能障害主張の47歳女子は外転の可動域制限が健側の3/4以下と認められると12級6号後遺障害を認定し右肩関節が緩いという特性から25%の素因減額を適用した 5.31歳男子主張の12級左下肢神経症状及び左足関節機能障害を否認し自賠責同様併合14級左足関節痛等を認め、症状固定から5年間5%、その後3年間3%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した 6.体が水平になるまで倒したシートに仰向けになって乗車して駐車中に後退乗用車に接触された60歳男子主張の後頸部痛及び右手指しびれ等の症状は軽微な衝撃等から後遺障害の残存を否認し治療期間を事故後約4ヶ月と認定した 7.駐車場内で駐車中に後退貨物車に衝突された男子主張の頸椎捻挫及び腰椎捻挫は前件事故での併合14級後遺障害の症状が残存していた他、客観的所見に基づいて診断されたとは認められない等から本件事故による受傷を否認した 8.被告乗用車に右足を轢過され受傷したとする男子原告には右足を被告車の左後輪に轢過された事実は認められず、その事実があったとすれば原告自らが右足を差し出したと考えるほかないと被告の自賠法3条責任等を否認した 9.路外敷地から片側2車線道路を横切って対向車線に右折進入してきた被告貨物車に衝突された右方直進A自動二輪車は法定速度を大幅に超過した時速107㌔㍍で進行し、急制動の措置をとったと認められないことから45%の過失を認定した 10.信号のない交差点での右折原告原付自転車と対向直進被告貨物車の衝突は徐行せずに交差点中心部分の内側沿いを右折しなかった原告車の過失は極めて大きいと7割の過失を認定した 11.高速道路上でタイヤがバーストして路肩に停車中に被告貨物車に追突された原告貨物車は第1車線の中央程度まで車体をはみ出させて停車していたと9割の過失を認定した 12.Yが被告車をオークションで落札して2日後の本件事故は被告車所有名義人Zは落札時の前月には既に名義変更に必要な書類一式と被告車を引き渡している等から所有権はYに移転していたと認めZの運行供用者責任を否認した 13.Z所有の貨物車を従業員Yが運転中の本件事故による他車運転特約に基づく保険金請求はプライベート時の事故ではなく使用者であるZの業務執行中に発生した事故であると免責条項を適用し請求を棄却した 14.台風により被保険建物が損傷したとするEの保険金請求は火災保険金等の請求を助言等するY会社らの保険金詐取の教唆という共同不法行為によるものと認め、甲損保の調査費用等約82万円を損害と認定した