• 著者㈱自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2147

1.39歳男子主張の3級外傷性てんかん及び同高次脳機能障害は脳に器質的損傷を受けたと認められず事故後の意識障害は軽微だった等から本件事故による発症を否認した 2.38歳男子主張の非骨傷性頸髄損傷による7級4号四肢麻痺等の併合5級後遺障害は神経学的所見等に異常は認められない等から本件事故での非骨傷性頸髄損傷の発症を否認し自賠責同様併合14級左上下肢痺れ等を認定した 3.自賠責2級1号高次脳機能障害を残す74歳女子の家族による将来介護費を日額6,000円で認め、家屋改造費を770万円認定した 4.47歳女子主張の低髄液圧症候群は起立性頭痛の要因は明らかでなく髄液圧に異常所見は認められずブラッドパッチ療法に十分な効果は認められなかったと否認し事故後約1年で症状固定と認定した 5.自賠責5級2号脊髄症状を残す50歳男子は船舶免許を取得し、ハーレー等で全国各地に出掛けることがあり、パチンコ店で遊技し腕を高く上げる動作をしていた等から自賠責認定を否認し11級7号脊柱変形を認定した 6.12級右上肢拘縮等の既往有する自賠責10級10号右肩関節機能障害等併合8級を残す男子家事従事者は右上肢拘縮の影響を一定程度受けていたとセンサス女性全年齢平均の2割を基礎収入に21%の労働能力喪失で逸失利益を認定した 7.信号待ち停車中に被告乗用車に追突された男子原告主張の14級9号頸部痛等を通院頻度は低く内服薬等が約5ヶ月後から処方されておらず、画像・神経学的所見もないことから否認した 8.大型貨物車で走行中に対向乗用車に衝突された男子原告の約6ヶ月間ほぼ週5日通院した接骨院施術費を1ヶ月分かつ通院頻度の2分の1の範囲で認め、12分の1相当額と認定した 9.自転車で交差点付近を直進中に左折してきた先行の被告貨物車との衝突を避けようと急ブレーキ等をかけ右手第1中手骨骨折から10級7号右手親指用廃を残したとする62歳男子原告の本件事故による受傷を否認し請求を棄却した 10.片側2車線道路の第1通行帯左端を走行中に被告大型貨物車に接触され轢過されたA原付自転車には被告車がA車の存在を見落としたまま右側から追い抜きをし接触させることを予見し回避すべき義務はないとA車の過失を否認した 11.道路右端を走行し向かい側に渡るため進路変更の合図なく停止した被告自転車に追突した後続X原付自転車は被告車の動静を注視して間隔を保持し安全な速度と方法での進行を怠ったと7割の過失を認定した 12.自転車で走行中に原告歩行者に衝突して傷害を負わせた16歳被告が事理弁識能力を欠いていたとは認められないと被告両親の民法714条監督者責任を否認し、両親固有の不法行為責任も否認した 13.Yデイサービスに通所してマッサージ機を使用した際に第2腰椎圧迫骨折が生じたのはYの注意義務違反と主張する94歳女子Xは本件使用後も自力で食堂と居間を往復し体調に変化もなった等からマッサージ機の使用による骨折を否認した 14.v728csじぇっl自宅建物及び家財が全焼したとする共済金請求は原告が時限発火装置又は原告と意を通じた第三者を利用して本件建物に灯油を散布した上で放火したと原告の故意放火を認め免責条項を適用して請求を棄却した

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