• Author㈱自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル №2148 2023.12.28

1.自賠責1級1号両下肢完全麻痺及び膀胱直腸障害を残す17歳男子の将来介護費用を母親が67歳までは近親者介護により日額5,000円、以降平均余命までは職業介護により日額1万円で認定した 2.自賠責8級脊柱変形障害を残す60歳兼業主婦は事故後の収入に大きな変化がないことや事故前と比べてできない家事は2~3割程度であることから労働能力喪失率を30%として後遺障害逸失利益を認定した 3.12級13号左上肢疼痛やしびれ等を残す41歳男子は事故後大型バイクを購入し相当な距離を走行している等から左手をかばいながら身体に負荷のかかる作業が可能になっていると67歳まで9%の労働能力喪失で逸失利益を認定した 4.本件事故の恐ろしい体験により12級睡眠障害を主張する51歳男子は事故直後から冷静で合理的な行動がとれ朝まで眠ることができないのは寝る前にアルコールやカフェインを摂取していた等から本件事故との因果関係を否認した 5.33歳女子主張の12級13号頸椎椎間板ヘルニア及び腰椎椎間板ヘルニアは加齢によっても生じることや自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しい等から発症を否認し自賠責同様併合14級頸部痛及び腰部痛を認定した 6.約4年間通院した31歳女子原告主張の14級9号右足関節痛及び腰部痛等は後遺障害診断書には原告の愁訴以上のものではないと記載され症状の一貫性も認められない等から後遺障害の残存を否認し事故後約4ヶ月で症状固定と認定した 7.夜間横断歩道を横断歩行中に安全確認不十分・速度超過乗用車に衝突され死亡した21歳女子大学生の死亡慰謝料を2,800万円認め、両親各200万円、妹100万円の固有慰謝料を認定した 8.一旦停止後のY乗用車が1.9㍍後退してきて停車中のX乗用車に衝突はXの身体に加わった衝撃は軽微なものと認められ医療機関での治療を要するような受傷は通常考えにくいとXの受傷を否認した 9.黄信号丁字路交差点の第2車線を直進中に転回しようと第1車線から左折するように左に転把した後に右に大きくハンドルを切り返し交差点に進入してきた被告乗用車に衝突された原告乗用車の過失を4割と認定した 10.路外施設に右折待機から右折進行中に左側方を通過しようとした後続被告大型貨物車に接触されたX中型貨物車はオーバーハングが想定される中で左後方の安全確認を行わずに右折を開始して被告車の進路に進出したと6割の過失を認定した 11.交差点を黄信号で進入してきた被告乗用車に衝突された赤信号で自転車横断帯を走行中の原告自転車は左方の確認を全くしていなかったと55%の過失を認定した 12.自転車通行帯のない道路を走行中に右後方から追い抜いてきた被告普通貨物車に接触された原告自転車は左寄りではあるものの左側端を走行していたとは言い難いと1割の過失を認定した 13.青信号の横断歩道を横断歩行中の40歳女子原告に衝突した赤信号進入の被告乗用車に一方的過失を認定した

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