• Author㈱自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2149

1.46歳男子事務職の高次脳機能障害を軽易な労務にしか服することができないと7級4号を認め12級嗅覚脱失は労働能力に影響するとは認め難いとして67歳まで56%の労働能力喪失により後遺障害逸失利益を認定した 2.40歳代男子の自賠責9級10号認定の高次脳機能障害は重度の意識障害及び脳挫傷は認められず事故後の人格変化等も認められないと高次脳機能障害の発症を否認した 3.42歳女子主張の9級脳脊髄液漏出症は画像所見が厚労省研究班基準において確定又は確実と診断されるものではなく、起立性頭痛が認められない他、2回のブラッドパッチも有効とは認められないと脳脊髄液漏出症の発症を否認した 4.自賠責併合14級頸部痛及び腰背部痛を残す事故後増収している49歳男子会社員の後遺障害逸失利益を業務への支障の程度は限定的等から実収入を基礎収入に3年間3%の労働能力喪失で認定した 5.38歳男子主張の5級2号頸髄中心性損傷は臨床的特徴からも認めることはできないと否認し自賠責同様14級頸部痛等の残存を認定した 6.後縦靱帯骨化症を伴う発育性脊柱管狭窄を有する51歳男子は事故後に初めて上肢のしびれや痛み等の神経症状を訴えるようになった等から本件事故と中心性頸髄損傷との因果関係を認め、2割の素因減額を認定した 7.47歳男子主張の12級6号肩関節機能障害は各種の画像所見から両肩棘上筋腱の部分断裂は認められない上、本件事故以前から存在した可能性が排斥できないと併合11級後遺障害を否認し自賠責同様14級9号両肩痛等を認定した 8.路側帯付近を歩行中の40歳代男子がY乗用車に右膝等を衝突された治療期間を約1ヶ月、その5ヶ月後に駐車場内で乗用車運転中に後退W乗用車に逆突された治療期間を約1ヶ月半と認め、本件事故による後遺障害の残存を否認した 9.駅前ロータリー先の信号のない丁字路交差点を横断歩行中のXと2歳児Aに右折してきて衝突したY乗用車のXらに全く気付かず進行した過失は相当に大きいとXらの過失を5%と認め、Aの死亡慰謝料を固有慰謝料を含め2,650万円と認定した 10.左方にある路外駐車場に後退入庫中後続被告乗用車に衝突された原告乗用車は駐車区画内への駐車をほぼ終わらせていた状態からその完了を待たずに本件事故を惹起した被告の責任は極めて大きいと9割の過失を認定した 11.B会社所有のレンタカーを運転中に被告乗用車に衝突された原告がノンオペレーションチャージ(NOC)を支払ったがB会社に休車損害が発生したとは認められないと本件事故とNOCの支払との因果関係を否認した 12.頸髄損傷から労災2級認定の中枢神経障害を残したとする37歳男子の傷害保険金請求はインスタに投稿した動画等から四肢麻痺等の中枢神経障害による後遺障害の残存は認められないと請求を棄却した 13.道路歩行横断中にY貨物車に衝突され自賠責1級1号後遺障害を残す25歳男子原告の人身傷害共済金請求は本件事故が原告の故意によって発生したとはいえず重過失があったともいえないと故意免責条項の適用を否認して共済金の支払を認容した 14.本件地震により生じたとする原告不動産会社所有建物の基礎部分クラック等が一部損に該当するとの地震保険金請求は本件基礎クラックは経年劣化によって本件地震以前に存在した可能性を否定することはできないと請求を棄却した

>> 続きを表示