• Author㈱自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル №2151 2024.2.8

1.36歳男子原告主張の3級高次脳機能障害及びPTSDの発症はたとえ原告を直接診断した医師の判断等によるものであったとしても直ちに採用し難いと否認し自賠責同様14級9号非器質性精神障害を認定した 2.9級10号歩行困難等を残す54歳女子は事故前の腰痛症と事故前に症状が顕在化していなかった黄色靱帯骨化、腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄とが合わさって後遺症残存に大きな影響を及ぼしたと5割の素因減額を適用した 3.右肩甲骨骨折等から自賠責12級6号認定の右肩関節機能障害を残す49歳男子の後遺障害診断書に記載された測定値の信用性は高くない等から右肩関節機能障害の残存を否認した 4.自賠責12級14号前額部瘢痕を残す22歳女子個人事業主は売上額は事故前と同程度に戻っていて瘢痕により労働能力が喪失したとは認められないと後遺障害逸失利益を否認して後遺障害慰謝料390万円を認定した 5.ジョギング中に右母趾を自転車の前輪に衝突された40歳代男子歯科医師の12級12号右母趾関節機能障害を14級9号右母趾痛等と認め、事故前年報酬の8割を基礎収入に10年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した 6.減収のない47歳男子公務員主張の12級7号右足関節機能障害を否認し自賠責同様併合14級頸部及び右下腿痛等を認め事故時年収を基礎収入に7年間5%の労働能力喪失により後遺障害逸失利益を認定した 7.男子X主張の左眼硝子体出血は事故直後に受診なく7日後受診した眼科では症状・診断名も事故前から罹患していたものと同様で頸椎及び腰椎捻挫については事故から24日後に受診等からも本件事故による各受傷を否認した 8.第2車線に停止中の原告乗用車と第1車線から転回しきれず後退してきた被告乗用車の衝突で両車両の損傷は擦過痕等にとどまり外傷性の異常所見が認められず、前件事故で同部位を受傷していた等から原告らの本件事故による受傷を否認した 9.片側2車線道路の第2車線をX乗用車で走行中に右方から追い越そうとしたY貨物車に接触されたとするXの供述は信用できず本件事故はY車の左後方から合図なく第2車線に車線変更したX車の一方的過失によるとY車の過失を否認した 10.丁字路交差点の第1車線から左折中にリアオーバーハングの右側先端部が右隣りの第2車線にはみ出して第2車線を走行してきたY準中型貨物車に衝突されたX大型特殊車の過失を8割と認定した 11.同幅員道路が合流する交差点で減速せずに進入し左方路から時速60㌔㍍で進入した原告貨物車を対向車線を走行して追い越しざまに接触してきた被告乗用車に7割の過失を認定した 12.雨の片側1車線道路の外側線付近を走行中に右後方から追い越してきた被告貨物車が側方50㌢㍍まで接近したことからグレーチング等にハンドルをとられて転倒し轢過された16歳女子A自転車の過失を7割と認定した 13.全塗装修理を主張する外国製クラシックカーの塗装範囲を損傷がない部位まで塗装を行うことは必要かつ相当の範囲の修理とは認められないと部分塗装での修理を認定し、評価損を修理費用の5割の約219万円と認定した 14.信号交差点を原告乗用車で右折中に中央分離帯に衝突の全損自損事故による車両保険金請求は事故態様が非常に不自然で過去10回にわたる保険金受領歴から保険金請求の経済的動機があったと故意事故を推認し請求を棄却した 15.賃貸マンションの一室に置いていた複数の腕時計が盗難に遭ったとする47歳男子Xの保険金請求は本件一室は高級腕時計等を保管する場所としては不自然な上、Xに本件腕時計等を保有するほどの資力がなかった等から盗難の外形的事実は認められないと請求を棄却した

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