• Author㈱自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2154

1.自賠責1級1号両下肢麻痺等を残す62歳男子の将来介護費を平均余命の22年間につき職業介護費については年額411万6,000円、近親者介護費は妻67歳までの9年間は年額239万2,000円、以降13年間は年額108万円で認定した 2.56歳男子主張の9級めまいは本件事故によって出現したと認めることはできず、14級9号頸部痛等は事故3ヶ月後にはほとんど痛みがない程度に改善していた等から本件事故による後遺障害の残存を否認した 3.52歳男子主張の頸椎椎間板ヘルニアの発症による9級10号歩行不安定感、両手と両手指しびれ感等は明らかな骨傷は認められず、事故から2週間以上経過後に上肢のしびれの訴え等から本件事故による後遺障害の残存を否認した 4.頸椎捻挫及び右肩関節挫傷等から労災14級9号認定を受ける専業主婦の右肩部の受傷を否認し後遺障害の残存も否認して通院期間を事故後約1ヶ月半と認定した 5.狭路で離合のため停止中の原告乗用車と対向被告乗用車の接触の衝撃はドライブレコーダーの映像が乱れていない等から軽微とし、原告主張のむち打ち損傷が悪化しているのは不自然等から本件事故による受傷を否認した 6.第5車線まである信号交差点の直進専用車線の第3車線から左折中のX乗用車が第2車線から左折してきたYタクシーに衝突された本件事故は専らXの過失によって生じたとしてY車の過失を否認した 7.片側5車線道路の第5車線を走行中に左方の路外店舗から4車線を横切って進入してきた被告乗用車に衝突された原告自動二輪車には著しい前方不注視があったと15%の過失を認定した 8.夜間に信号交差点を最高速度の2.4倍以上の時速120㌔㍍以上で進入してくる直進X自動二輪車を予見し運転操作をすべき注意義務があったというのは困難であると対向の右折Y乗用車の過失を否認した 9.丁字路交差点を直進中に徐行不十分で右折してきた対向被告乗用車に衝突された速度超過の原告自動二輪車は被告車が右折する可能性があることを想定しより注意深く直進すべきであったと15%の過失を認定した 10.交差点手前で先行の14歳被告自転車が合図なく右方に進路変更してきて接触された原告自動二輪車は被告自転車の進路変更に危険を感じて急ブレーキをかける距離で走行していたと6割の過失を認定した 11.50歳代男子Xが低速で走行して停止したY乗用車のボンネットにヘッドスライディングのような形で乗り上げ転落して受傷はYに本件事故を避けるのは不可能であったとYの過失を否認してXの故意又は重大な過失を認定した 12.乙損保に車両保険金請求する被保険者Xが本件車両の所有権を取得したと認めることはできず本件保険契約は被保険利益を欠くものであると無効とし、乙損保の被保険利益の不存在を主張することが信義則に反するとまではいえないと保険金請求を棄却した 13.空き巣により自宅マンションから現金430万円及びブランド品等31点が盗難被害に遭ったとする保険金請求はXらが共謀して作出した狂言である可能性が非常に高い等から盗難の外形的事実が立証されたとはいえないと請求を棄却した 14.お4hこdzんmf降雪によりX会社所有建物の折板屋根が損傷し建物内に漏水したとする保険金請求は折板屋根の経年劣化した部分等から建物内部に雪解け水が浸水して発生したことから本件事故は約款にいう「雪災」に当たらないと請求を棄却した

>> 続きを表示