1.44歳女子主張の9級15号右足部CRPSは痛覚過敏等が認められず、認定基準の3つの要件のうち2つを満たしていない等から否認し14級9号右母指痛を認定して10年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた 2.30歳代男子原告主張の12級右足CRPSは骨委縮、皮膚変化の所見は認められない上、日本版CRPSの判断基準で原告ら主張の項目は客観的な所見に乏しい等からCRPSの発症を否認し14級9号右足関節痛を認定した 3.いまだ症状固定せず嚥下障害及び脳脊髄液漏出症から9級10号後遺障害を残したとする女子X主張の後遺障害の残存を否認して事故後約6ヶ月で症状固定と認めXの損害は既払金で填補済みと認定した 4.34歳男子の労災8級認定を受ける脊柱運動障害は頸部に可動域制限が実際に存在したことについては疑問が残ると否認し、事故当初から頸部痛が一貫して存在していたと14級頸部痛を認定した 5.丁字路交差点を歩行横断中に右折乗用車に衝突された65歳男子主張の12級7号右股関節機能障害、14級9号左母指及び示指感覚異常等の併合11級後遺障害は本件事故によるものとは認められないと後遺障害の残存を否認した 6.横断歩道を歩行横断中に貨物車に衝突された57歳男子主張の12級腰部痛及び両膝可動域制限、9級右眼視力低下等の併合8級後遺障害は本件事故による受傷以前の既往症による症状の範囲にとどまるとして後遺障害の残存を否認した 7.多重衝突により訴外乗用車に右後部側面を衝突された乗用車の右後部座席に同乗中の71歳女子主張の頸部・左肩痛等は約44万円の修理費用は少額とはいえず、障害が残存することが医学的に説明可能である等から14級後遺障害を認定した 8.乗用車に同乗して信号待ち停車中に被告乗用車に追突された頸・腰椎椎間板ヘルニア等の既往を有する女子原告主張の頸部痛及び背部・腰痛を自賠責同様14級9号認定し、素因減額を否認した 9.夜間、駐車禁止区域にスロープを下げて駐車中にY乗用車に衝突されたX事業用貨物車は道路に接地させたリアゲート等で非常点滅灯が隠れていたわけではなく非常点滅灯の不灯火と同視することはできないと2割の過失を認定した 10.信号交差点の片側4車線道路を赤信号で横断したX自転車と黄色信号で進入してきたY貨物車の衝突でY車は黄色信号になった時点で停止できない状況であったと認められないと4割の過失を認定した 11.路外通路から丁字路交差点に進入したX自転車と右方直線路を走行してきたY乗用車の衝突でX自転車は日傘を差して片手運転しブレーキワイヤーが切れブレーキの効かないまま道路に進入したと4割の過失を認定した 12.黄色信号でも例外的に交差点への進入が許される青信号進入と同視できる直進X自動二輪車と対向の右折Y原付自転車の衝突はY車の2段階右折義務違反からX車の過失を5%減算して15%と認定した 13.b7wjhpwlxyb7wjhpwlxy夜間、被告市が管理する丁字路交差点を右折中に路面から上方にせり出していた排水桝上に設置された本件鉄板と原告車の左下部が衝突した本件事故の発生を認め被告市の管理瑕疵を認定した