1.47歳男子主張の労災2級高次脳機能障害はMRI検査で頭蓋内に異常は認められない等からも脳外傷が生じたとは認め難いと高次脳機能障害を否認し後遺障害の残存も否認した 2.45歳男子の自賠責8級脊柱変形は客観的な事情は見当たらない等と11級7号認定し、10級主張の右肩関節機能障害は高度な可動域制限が認められない等から14級9号右肩痛と認め労働能力喪失20%で後遺障害逸失利益を認定した 3.30歳代男子主張の10級10号左肩関節機能障害は可動域制限が右肩に比して2分の1以下でもないことはもちろん4分の3以下でもない等から関節機能障害の残存を否認し自賠責同様14級9号左肩関節痛を認定した 4.自賠責同様14級9号右腕しびれ及び頸・肩痛を残し減収が生じていない女子専門学校教員の後遺障害逸失利益を事故前年年収を基礎収入に3年間5%の労働能力喪失により認定した 5.女子原告主張の12級13号頸椎椎間板ヘルニアは本件MRI画像において椎間板膨隆が外傷性であることを裏付ける出血や浮腫等の所見は窺われない等から本件事故による頸椎椎間板ヘルニアの発症を否認し2割の素因減額を適用した 6.歩道を歩行中に自転車に衝突された40歳代男子求職中主張の10級11号右足関節機能障害は医師において可動域制限が生じているとは考えていなかった等から後遺障害の残存を否認し就労能力は認め難いと休業損害の発生も否認した 7.歩道歩行中に後方から走行してきた自転車に衝突されアキレス腱炎等の傷害を負い12級12号左母趾可動域制限等を残したと主張する40歳代女子の治療期間を約2ヶ月半と認定し本件事故による後遺障害の残存を否認した 8.原告乗用車で走行中にY乗用車に衝突された第1事故と20日後にZ乗用車に追突された第2事故は時間的近接性があるとはいえない他、第1事故は軽微で第2事故までに頸椎捻挫の症状が固定していた等から共同不法行為を否認した 9.片側3車線道路の第3車線を走行中に前方車線変更車を避けようと合図なく第2車線から第3車線に車線変更してきた被告乗用車に衝突された原告乗用車は被告車の車線変更を予見できなかったとはいえないと1割の過失を認定した 10.信号のない丁字路交差点の優先道路を走行中に右方の突き当たり路から右折進入してきた被告タクシーに衝突された原告自動二輪車は法定制限速度を時速20㌔㍍以上上回る速度にまで加速した不適切な回避方法等から3割の過失を認定した 11.駐車中の被保険車両から降車する際に転倒し背中を強打して腰椎椎間板ヘルニアを発症したとする51歳男子の人身傷害保険金等の請求は腰椎椎間板ヘルニアは外傷性ではなく経年性変性によるものと否認し請求を棄却した 12.男子原告がベンツを運転中に床マットに落ちた煙草の火種を払おうとして屈んだ際に左右のガードレールに接触した後中央分離帯に衝突したとする車両保険金請求は原告が故意に惹起したものと推認できるとして故意免責を認定した 13.66歳女子X所有の母屋及び離れの本件建物が火災による約1億8千万円余の保険金請求はXが灯油をダンボール等にまいて発生させた故意放火と認定してXらの請求を棄却した