1.異議申し立て後に自賠責5級2号認定を受ける74歳女子の高次脳機能障害は加齢による認知機能の障害が高次脳機能障害とともに進行したことを否定し難く認知機能の悪化と本件事故との因果関係は認められないと7級4号認定した 2.信号待ち停車中に乗用車に追突された20歳男子主張の9級10号非器質性精神障害は事故の約2年2ヶ月後にPTSD症状等を訴えた他、事故当初から精神症状が継続していた客観的証明が困難等から本件事故による遷延うつ病の発症を否認した 3.頸椎椎間板ヘルニアを有する56歳男子主張の8級2号脊柱運動障害及び12級13号頸部痛等はボウリングを1度に8ゲームも行っても問題がない等から本件事故による後遺障害の残存を否認し5割の素因減額を適用した 4.自転車で走行中に普通乗用車に追突された38歳女子主張の11級突発性難聴等は外傷性異常所見認められず、14級不正咬合等は本件事故から6年半ないし10年以上経過して治療等から本件事故と後遺障害との因果関係を否認した 5.歩道から車道側に出て佇立中に右後方から走行してきたY乗用車に接触され右下腿打撲等から自賠責14級9号後遺障害を残す男子Xは実際に衝突があったとすればXの側からY車両に接触してきたとし本件事故の発生を否認した 6.乗用車で走行中に中央線を越えて進入してきたY乗用車にドアミラー同士等を接触された女子X主張の頸椎捻挫及び腰部打撲傷は身体が強く揺さぶられる衝撃の事故ではなく症状の経過も不自然等から本件事故による受傷を否認した 7.店舗駐車場の駐車区画内で佇立中に後退してきたY乗用車に接触されて受傷したとするXはY車両と接触することを意図してあえて本件駐車区画に進入し回避措置を取らなかったとXの故意招致事故を認定した 8.高速道路の第1車線を走行中のX冷凍冷蔵車が先行の時速50㌔㍍で走行するZ大型貨物車に追突した第1事故はXの一方的過失と認め、X車の積荷損害は第1事故により発生したがZは無過失から本件事故による積荷損害を否認した 9.店舗駐車場内の通路上を進行中の原告乗用車に衝突した駐車区画から後退してきた被告乗用車は原告車が急ブレーキ等の措置をとっても停止できない距離に近づいた段階で通路への後退進入を開始したと認め原告車の過失を否認した 10.信号交差点を直進中に対向の直進車線からスマホアプリのナビ音声案内を受け右折してきた被告乗用車に衝突された原告自動二輪車には過失と評価される注意義務違反は認められないと原告車の過失を否認した 11.信号のない交差点横断歩道を横断中の原告自転車と左方路から進入してきた被告自転車の出合い頭衝突は双方ともに不注視の程度が大きいと原告自転車の過失を45%と認定した 12.高血圧等の基礎疾病を有する83歳男子Aが左大腿骨頸部骨折の傷害を負い翌日に小脳出血により死亡したことによる傷害保険金請求は本件傷害がAの血圧上昇及び小脳出血発症等の原因になったとは認められないと因果関係を否認して請求を棄却した 13.コインパーキングの駐車枠に原告乗用車を駐車しようとした際に同枠内のフラップ板が上昇し原告車の底面と接触して損傷は駐車場設備の所有ないし占有者の被告会社に民法717条1項に基づく損害賠償責任を認めた 14.日常的に居住する家族がいなくなり建物内は無人で全体に施錠されているX建物の火災による保険金請求はXには経済的に十分な利益を得られる動機があり第三者の放火はあり得ない等からXの子らの放火と認定して請求を棄却した