• Author㈱自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2161

1.30歳代男子主張の本件事故による中心性脊髄損傷を認め、行動確認調査の内容等から神経症状等も日常生活に支障のない程度に軽快していたと中心性脊髄損傷による後遺障害の残存を否認し事故後6ヶ月で症状固定と認定した 2.左耳後部及び左眉下部等の瘢痕から自賠責12級14号外貌醜状を残す8歳男子の後遺障害逸失利益を瘢痕が多いからといって不利益が増すとも認め難いと一般的な後遺障害等級12級の14%の労働能力喪失率で認定した 3.12級6号左肩関節機能障害等併合11級後遺障害を残し事故後増収している33歳男子会社員は将来において後遺障害が収入減という形で顕在化する可能性はある等から67歳まで15%の労働能力喪失により後遺障害逸失利益を認定した 4.自動二輪車で直進中に右折進入自動二輪車に衝突され左橈骨遠位端骨折、左母指基節骨骨折等の傷害を負った50歳代男子主張の併合9級左手関節機能障害等の残存を否認し、事故後約1年で症状固定と認定した 5.自転車搭乗中にY乗用車に接触され自賠責14級9号左手シビレ感を残す40歳代女子Xは接触の衝撃は大きくなく、事故前にも左手のしびれを訴えていた他、事故2ヶ月前まで腰痛症の治療等から本件事故による後遺障害の残存を否認した 6.Yタクシーの後部座席から降車しようとした際にドアを閉められ右肩付近に衝突したとする女子X主張の12級6号右肩関節機能障害は右肩先に接触したとしてもXが右棘下筋損傷等の傷害を負ったとは認められないと否認した 7.片側1車線道路を歩行横断中に携帯電話の画面に脇見して前方不注視の被告乗用車に衝突された79歳女子Aは横断歩道によらず車両の直前で横断したと25%の過失を認定した 8.高速道路上での直前合図の車線変更W貨物車と後続X乗用車の衝突でX車の時速40㌔㍍速度超過の過失を加算してX車に3割の過失を認定した 9.過去4年間で6件の交通事故歴のある50歳代男子Xが貨物車で走行中に急ブレーキをかけY乗用車に追突され、約1ヶ月後に同様にZ大型貨物車に追突されて受傷した2件の本件事故はXの故意によるものと認定した 10.原告会社代表取締役の47歳男子Xの受傷による企業損害の請求はX以外の相当数の人員が稼働して原告会社の事業運営を支えていた等から原告会社とXが経済的に一体であるというのは困難として原告会社の企業損害を否認した 11.被告乗用車に右側面を衝突され修理費用約713万円の初度登録から約半年経過した原告フェラーリの評価損を修理費用の3割程度の210万円と認定した 12.多数の保険金請求歴を有する原告ベンツの左ドアミラー等がコンクリート塀に接触して損傷したとする保険金請求はコンクリート塀と左ドアミラーの高さとの間に8.5㌢㍍の差があり接触することはあり得ない等から本件事故の発生を否認し請求を棄却した 13.3歳男児原告が被告保育園内の階段から加害園児に押されて転落した事故での保育士らの監視監督義務違反を認め、原告主張のくも膜嚢胞内出血は本件事故以前に発生していたと本件事故による発症を否認した 14.60歳女子Aが海外旅行行程中のスキューバダイビング後に急性心筋梗塞により死亡したとする傷害保険金等の請求は外部からの作用と急性心筋梗塞の発症との因果関係は認められないと急激かつ偶然の外来の事故を否認して請求を棄却した

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