• Author㈱自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2168

1.29歳男子警備員の高次脳機能障害は職場に復帰後も行うことのできる誘導業務は簡単なものに限定されてしまった等から自賠責同様7級4号と認めセンサス同学歴全年齢平均を基礎収入に56%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した 2.症状固定に至らず現在も治療中とする29歳女子主張の脳脊髄液漏出症は事故から約9ヶ月経過後の日常業務中に症状を悪化させ、めまい等を恒常的に訴えている等から本件事故による脳脊髄液漏出症の発症を否認した 3.約10年前の事故で自賠責7級4号頸髄損傷を残す30歳代女子主張の2級頸髄損傷は事故1年後から1年近く通院することなく過ごしていた等から本件事故による後遺障害の残存を否認して治療期間を事故後8ヶ月と認定した 4.乗用車に同乗して信号待ち停止中に被告乗用車に軽微追突された女子Xの自賠責併合14級頸部痛等は自賠責保険に係る認定も重視すべきであるが治療経過における医療記録の内容等からも本件事故による後遺障害の残存を否認した 5.約1年1ヶ月前のZ乗用車の追突事故で頸椎捻挫等の傷害を負った41歳男子主張の本件事故による12級頸椎捻挫等は器質的変化を裏付ける画像所見等は認められないと自賠責同様併合14級を認定し本件事故に係るZの賠償責任を否認した 6.自賠責非該当も労災認定同様に10級左肩関節機能障害等を主張する43歳男子の左肩腱板断裂は本件事故ではなく、それ以外の要因によって生じた可能性が高いと本件事故との因果関係を否認し、後遺障害の残存も否認した 7.停車中に貨物車に追突された40歳代男子主張の本件事故による頸椎椎間板ヘルニアの発症及び右肩関節唇損傷等を否認し自賠責同様14級9号頸部痛及び同右肩痛を認定した 8.乗用車後部座席に乗車中に急ブレーキにより中心性頸髄損傷から9級後遺障害を残したとする18歳女子は頸椎MRI検査等で異常所見は認められず一般的な症状経過とは異なる上、急ブレーキの衝撃は軽微等から中心性頸髄損傷の受傷を否認した 9.乗用車を運転して駐車中に被告乗用車に接触された50歳代女子原告主張の頸椎捻挫の傷害は原告が受けた衝撃は軽微なもので外傷性の他覚所見等も見られない等から本件事故による受傷を否認した 10.乗用車で一時停止中に後退乗用車に衝突された44歳男子会社代表取締役に頸椎捻挫等を負ったことによる約8ヶ月の通院治療を認め、売上げ減少に基づく休業損害の発生を否認した ガソリンスタンド内で原告乗用車で停止中に後方から後退してきた被告軽自動車に衝突され頸11.椎捻挫等の傷害を負ったとする男子Xへの衝撃は人が日常生活において頻繁に受ける非常に小さな程度のものであったとしてXの受傷を否認した 12.18歳男子A同乗の被告乗用車が時速40㌔㍍制限道路を時速118㌔㍍で走行中に運転操作を誤り駐車車両に衝突して死亡したAは被告の無謀かつ危険運転を制止しようとしたと好意同乗減額を否認し、シートベルト不装着から5%の過失を認定した 13.店舗駐車場に進入した原告乗用車に衝突した駐車区画から発進の被告乗用車は緩やかとはいえない速度での衝突からブレーキとアクセルを踏み間違えたと推認し本件事故は被告の一方的過失に起因すると認定した 14.X会社所有の大型貨物車損傷による休車損害はX会社が休車期間中に保有車をできる限り稼働させていて遊休車が存在しなかったとは認められないとして休車損害を否認した

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