1.自賠責3級3号高次脳機能障害を残す同14級9号うつ病を既往する60歳男子公務員の後遺障害逸失利益を実収入に照らしセンサス男子学歴計同年齢平均の9割を基礎収入に平均余命の2分の1の12年間100%の労働能力喪失で認定した 2.45歳主婦主張の9級10号脳脊髄液漏出症を確定的に認めることまではできないと14級9号頸部痛等を認め、脳脊髄液漏出症の疑いがあること自体は否定できないとして10年間10%の労働能力喪失により後遺障害逸失利益を認定した 3.19歳男子専門学校生の本件事故と右舟状骨骨折との因果関係を認め自賠責同様12級6号右手関節機能障害を認定しセンサス男性高専・短大卒全年齢平均を基礎収入に14%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認め3割の素因減額を適用した 4.34歳男子主張の8級6号左肘関節用廃等の併合7級後遺障害を12級13号左肘関節痛と認め、総合格闘技の練習に参加していた等から10年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定し、既往症等から4割の素因減額を適用した 5.減収のない48歳男子会社員の12級13号右肩関節痛等は強度の症状を伴う頻度は高くなく、将来的に馴化を期待できる等から事故前年実収入を基礎収入に5年間7%、その後の5年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した 6.男子大工主張の10級10号左肩関節機能障害を診察を受けた際には左肩関節に制限はなく診療録にブリッジをした旨の記載がある等から否認し併合14級頸・腰部痛等を認め事故後に減収が生じていないと後遺障害逸失利益を否認した 7.26歳男子主張の14級9号頸部痛は事故5日後の医師の見立てでも後遺障害が残存する可能性は低いとされる軽傷である上、自賠責においても異議申立に対し非該当の判断がされている等から後遺障害の残存を否認した 8.信号残りの交差点内で合図なく進路変更してきた先行Yタクシーに衝突された赤色信号に変わるのと同時に減速せずに進入したX自動二輪車の過失も低いとはいえないと25%の過失を認定した 9.原告ごみ収集車が交差点を右折した際に原告車の左側を通過しようとした後続被告貨物車との接触は原告車のオーバーハングではなく適正な側方の車間距離を空けなかった被告車の過失によって生じたと原告車の過失を否認した 10.青信号交差点を横断中の原告自転車と右側から左折被告乗用車の衝突で転倒による手の止血等の処置の記録がない等から原告の転倒を否認し、左折車両の有無を確認せず視線を下に落としたまま横断した原告自転車に3割の過失を認定した 11.未明に男子Xが乗用車を運転して電柱に衝突し車両及び電柱等を損傷させたとする保険金請求はXが事故時にX車両を運転していたと認めることはできないし事故の外形的事実の立証もないと請求を棄却した 12.未明に運転者限定特約が付されている被保険車両のベンツが電柱に衝突し損傷したとする車両保険金請求は運転者が原告であった事実は認定できず保険事故の外形的事実が認められないと請求を棄却した 13.自宅敷地内の駐車場からレクサスの盗難による保険金請求はリレーアタックの方法によって本件自動車が移動させられた可能性も相当程度具体的な可能性として捉えることが相当であると第三者による盗難を認め請求を認容した 14.男子原告の住宅からロレックスの腕時計が窃盗されたとする保険金請求は本件時計が住宅に置かれていた事実及び原告以外の第三者が住宅から本件時計を持ち出した事実が立証されたとは認められないと本件盗難を否認し請求を棄却した