• Author㈱自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル №2171 2024.12.12

1.自賠責2級1号高次脳機能障害等を残す11歳男子原告の将来介護費を母親67歳までの24年間日額8,000円で認め、その後平均余命までの44年間につき職業付添人により日額2万円で認定し、症状固定後の治療費を約411万円認めた 2.水上バイクに曳航された遊具から水面に落下し頸髄損傷による歩行障害等から2級後遺障害を残す52歳男子は日常生活動作の自立の程度から随時介護は認められないと3級3号認定し日額2,000円で将来介護費を認めた 3.70歳男子が自転車運転中に転倒し9級10号脊髄損傷を残したとする人身傷害保険金請求は約4年3ヶ月前にもMRIで「頸髄中心性損傷」の診断を受けている等から本件事故による脊髄損傷及び後遺障害の残存を否認し請求を棄却した 4.自賠責11級7号脊柱変形障害を残す59歳兼業主婦の後遺障害逸失利益は脊柱変形が就労に影響するとはいい難く、本件事故と因果関係のある労働能力喪失は腰部痛に限られると12級相当の14%の労働能力喪失により認定した 5.外傷性頸椎椎間板ヘルニア及び外傷性腰椎椎間板ヘルニア等の傷害を負う40歳代男子契約社員の後遺障害を自賠責同様併合12級と認め事故前年年収額を基礎収入に10年間14%の労働能力喪失により後遺障害逸失利益を認定した 6.赤信号で停車中に転倒し滑走してきた原付自転車に軽微追突された43歳男子は一定の力を受けて頭部が動く等したと本件事故による頸部挫傷を認定し治療期間を20日間と認め頸椎椎間板変性等から3割の素因減額を適用した 7.第1事故及び第2事故による60歳代女子主張の12級13号左下肢麻痺及び6級5号脊柱変形障害の併合5級後遺障害は本件各事故により残存したとは認められないと否認し症状固定日を第1事故後1ヶ月、第2事故後6週間と認定した 8.24歳男子原告主張の心因性視覚障害から両眼視力低下による9級1号後遺障害は原告を診断した医師は後遺障害に該当しないことを説明の上で原告の希望を容れて後遺障害診断書を作成した等から視力障害の残存を否認した 9.対向Y乗用車のドアミラーに左肘を接触され転倒し受傷したとする男子Xの供述には不自然かつ不合理な点が多々ある他、多数の交通事故歴を秘匿していた等からもXの供述は信用できないと本件事故による受傷を否認した 10.片側2車線道路の第1車線を走行中に第2車線からほぼ並走する状態で車線変更してきたY乗用車に衝突されたX乗用車には衝突を回避することは不可能であるとX車の過失を否認しY車の一方的過失を認定した 11.第1車線に停止から発進して第2車線に進入したX乗用車と後続Y乗用車の接触でハザードランプ点滅から右方向指示器の点滅へ切り替えたわずか約1秒後に発進したX車に9割の過失を認定した 12.男子原告が軽四輪車で中央分離帯に乗り上げ右肩打撲傷及び原告車の下回り部分を破損したとする保険金請求は故意による証拠はないが車内テレビを長時間注視した等の重大な過失があると重過失免責を適用し請求を棄却した 13.休業中の原告所有ホテルが盗難被害に遭い建物内部の電気工事や天井等に修理の必要が生じたとする保険金請求は多額の損害を被ったと偽装して保険金を得ようとした原告らによる持ち去りである疑いが残るとして請求を棄却した 14.原告主張の落雷による建物内の家電製品の損傷はショートしたことの裏付けなく、強風による玄関ドア等の損傷は保険免責が認められ、地震による本件建物の基礎のひび割れ等は保険事故による損害とは認められないと保険金請求を棄却した

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