①27歳女子幹部候補会社員の右下肢切断、7級高次脳機能障害等併合2級で復職の後遺障害逸失利益は6年半実収入の70%、以降センサス全年齢で95%労働能力喪失で認め、将来介護費は自立していたとして否認した ②玉突き追突された30歳男子には起立性頭痛なく、放射線科医はMRI画像で正常と評価等、低髄液圧症候群を否認し症状固定と認めた ③女子公務員の平成16年事故での脾臓摘出を自賠責13級相当とし12級との併合で20%の労働能力喪失により後遺障害逸失利益を認めた ④自転車で転倒の56歳男子の高次脳機能障害は事故直後の意識障害、器質的画像所見なく7ヶ月経過後から症状の訴え等因果関係を否認、後遺障害なく症状固定と認めた ⑤歩道上でY原付自転車に衝突された女子は左鎖骨骨折等からPTSD発症、うつ病悪化で14級認め5割の素因減額を適用した ⑥原付自転車にまたがり停止中の軽微衝突で転倒しなかった52歳男子の中心性脊髄損傷を7級と認め3割の素因減額した ⑦女子ケアマネージャー復職も就労困難で任意退職と受傷との因果関係を認め症状固定まで50%の休業、以降10年間8%の労働能力喪失で認めた ⑧追突された64歳女子の14級非器質性精神障害はヘルニア手術後も継続障害と5年間5%の労働能力喪失を認定した ⑨チャイルドシートを着用して同乗中に追突された生後4ヶ月児に精神疾患は認められないが経過観察等、通院慰謝料20万円を認めた ⑩神経根の圧迫でコルセット要する58歳男子タクシー運転手の14級後遺障害逸失利益を70歳まで9%労働能力喪失で認定した ⑪パチプロ収入は公序良俗違反ではないが主張収入は認められず37歳独身男子の生活維持として月額15万円を基礎に休業損害を認定した ⑫B車に追突停止したY普通貨物車にZ大型貨物車が衝突停止、これを避けたX乗用車が逸走Aを衝突死させた過失割合をY50、Z10、X40と認めた ⑬合図と同時の被告車の左折に対し真横を併走の原告原付自転車に回避の術はないと過失相殺を否認した ⑭株式会社代表者受傷により通院の5ヶ月間の経営利益をもとに会社の減収を損害と認定した ⑮普通貨物車後部の十数㌢㍍の擦過痕は光沢の違いの解消が困難としてキャンディ・フレークの全塗装を認めた