• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.1914 2014.3.27

①75歳男子の自宅浴槽内での溺死は虚血性心不全等の意識消失が原因として保険金等の請求を棄却した ②日常は夫所有のアルファードを使用、夫はベンツ、16年前登録の本件軽商用車は自動車保険の「他車」と認定した ③追突されて9年余入通院、会社員男子の12級主張の低髄液圧症候群疑いは否認、1年3ヶ月余で症状固定14級10号認定した ④26歳女子の原告は事故2週間後から1年3ヶ月後の頭痛通院まで受診なく、3年5ヶ月後の脳脊髄液減少症を否認して2週間で治癒と認定した ⑤被告自転車の接触を認めて2割減額で請求する20代女子にジストニア等での素因減額を6割と認定した ⑥追突された34歳女子の双極性障害(うつ病)と事故との因果関係を認め4割の素因減額を適用した ⑦公務員上級職受験後、事務職を経て無職時の30歳男子の休業損害はセンサス同年齢の75%、逸失利益は前職の90%を基礎に認定した ⑧68歳男子会社役員の稼働の限界年齢等から3年の収益額を企業損害と認めた ⑨雨の夜間60㌔㍍制限の高速道路を130㌔㍍走行しての単独事故で追越車線停車の「重過失」に対し、X車も90㌔㍍走行等から3割過失を認めた ⑩前歯2歯破折、14級9号の右膝障害を残す45歳女子公務員の後遺障害逸失利益を否認し、慰謝料240万円で考慮した ⑪握力低下は事故以外の左母指骨折等を契機に発現、器質的原因によらない等から原告の本件事故による後遺障害を否認した ⑫無保険車両の初度登録13年のXマセラッティとYレンタカーからの借受人Z運転の小型貨物車との衝突はXとZがBを介しての知人間の偽装事故として請求を棄却した ⑬居住アパートから約1分の距離での追突被害者と加害者は隣人かつ友人で賠償金目的の故意事故と認定した ⑭40万円余で落札セルシオを130万円で購入・契約の5日後の単独全損事故発生の蓋然性認められず請求棄却した

>> 続きを表示