①41歳男子会社員の自賠責5級、労災7級認定の高次脳機能障害は復職2年のうち、半年寮生活等から7級認定した ②Y所有自転車での歩行者との衝突事故は無線機を貸与して被告自転車便会社は実質的に「利益を享受」していると被告会社の使用者責任を認めた ③Yタクシー同乗中に受傷の2年5ヶ月後復職し、V自動二輪車に衝突された29歳女子にはYVらの共同不法行為責任を否認し、V衝突での14級後遺障害を認めた ④上唇上部に12級瘢痕を残す19歳女子大学生の後遺障害逸失利益を40歳まで14%労働能力喪失、以降慰謝料300万円で考慮した ⑤復職している67歳男子タクシー乗務員の後遺障害逸失利益を70歳まで実収入、以降センサス70歳以上平均を基礎に76歳まで認定した ⑥自動車整備資格取得の23歳男子中国籍留学生の死亡逸失利益をセンサス同学歴同年齢平均の「3分の1」を基礎に認定した ⑦国道横断の歩行者Aには夜間の幹線道路の横断歩道外、被告には30㌔㍍速度超過等でAの過失を35%と認めた ⑧制限速度30㌔㍍以上超過の約90㌔㍍で走行の被告車に衝突された幹線道路横断自転車の過失を3割と認定した ⑨T字路交差点18㍍手前で合図、停止寸前まで減速のランボルギーニ右側を追越中のハーレーダビッドソン衝突の過失を20%と認めた ⑩高速道路料金所通過後の渋滞停止中の第1事故では10%、被告車逃走停車行為後の第2事故では20%の原告の過失を認めた ⑪53歳男子には約款「既往障害」が存在した部分を控除した部分に人身傷害保険金を支払うとして治療範囲を限定して認容した ⑫乗用車に衝突された45歳男子の後遺障害の残存を否認し入院3ヶ月、通院10ヶ月の損害に覚せい剤後遺症等で50%の既往症減額を適用した ⑬半年前受診歴のある44歳男子の外傷性頸椎椎間板ヘルニアの自賠責14級を認め素因減額を否認した ⑭左と共に無傷の右ヘッドライト交換は新車でない原告車には因果関係認め難いとした ⑮首都高速での飛石等による車両保険金請求は事故日、場所等Xの供述の不自然性から「事故の存在が証明されたとはいえない」と請求棄却した