①71歳女子5級2号主張の高次脳機能障害は1人で生活可能で買物や料理も自ら行う等から9級10号と認定した ②追突された38歳女子主張の7級脳脊髄液漏出症及び12級頸椎椎間板ヘルニア等を否認し本件事故による後遺障害の残存も否認した ③自賠責12級顔面醜状及び同14級右膝痛の併合12級後遺障害を残す48歳男子道場経営の逸失利益を5年間5%の労働能力喪失で認定した ④男子原告の14級主張の右手TFCC損傷は7ヶ月前のゴルフ事故で既に損傷していた可能性があると本件での受傷を否認し後遺障害の残存も否認した ⑤59歳男子の歯牙障害を10級既存障害と認定して本件事故による歯牙障害の発生ないし加重は認められないとし2割の素因減額を適用した ⑥英会話教室開講予定の74歳女子は事故約1ヶ月後には治療終了から発語障害等認められないと本件事故と開講断念による違約金請求との因果関係を否認した ⑦3車線道路の第2車線に停車して落下した積載物回収作業中に接触されたXの過失を3割と認定した ⑧同一方向進行中のA原付自転車がW会社に従事するY運転の大型貨物車に衝突・轢過され死亡はYの過失認められずW会社の自賠法3条免責を認めた ⑨右後方停止原付自転車運転者Xの左足を轢過したY大型貨物車の過失をXがY車右後輪の進路に足を出すことは予測困難と否認した ⑩信号交差点での直進X自動二輪車と対向右折Y乗用車の衝突はXの危険かつ不適切極まりない運転行為が原因で発生したと右折Y乗用車の過失を否認した ⑪歩道上で被告自転車が原告自転車を追い抜いた際の原告の転倒は接触による危険を回避すべき注意義務を怠ったと被告自転車の過失を認めた ⑫多数の保険金請求歴を有する原告ポルシェに被告乗用車の追突は被告と原告が共謀の上、故意に追突させたと認定し保険金請求を棄却した ⑬前日の晩に飲酒し呼気1㍑につき0.06㍉㌘アルコール検出の被保険者Xに酒気帯び免責を適用し既払保険金額の不当利得返還請求を認容した