①自賠責9級認定の65歳男子主張の7級高次脳機能障害を4能力のうちいずれか1つ以上の能力が多少失われているものと12級認定した ②飲酒・無免許運転の乗用車に衝突され死亡した直腸がん等ステージⅣの75歳男子の余命年数を3年と認定し2年間40%の生活費控除で稼働逸失利益を認め4割の素因減額を適用した ③自賠責12級6号認定の51歳男子左肩関節機能障害は可動域制限改善し後遺障害診断の測定結果は採用できないと後遺障害の残存を否認した ④14級頸部痛等を残す49歳男子会社員の逸失利益を稼働していなかったとまではいえないとセンサス学歴計同年齢平均の5割を基礎収入に5年間5%の労働能力喪失で認定した ⑤歩道歩行中の79歳女子Aが逸走してきた被告車に衝突されて死亡は飲酒運転がほとんどの原因となって発生した悪質なものと死亡慰謝料2,100万円を認定した ⑥長男を介護する年金受給者の72歳男子の死亡逸失利益を年金受給額とセンサス女子全年齢平均の3割を基礎収入に7年40%、その後7年50%の生活費控除率で認定した ⑦並走中の乗用車同士のドアミラーの接触で同乗中のXらは痛みを感じておらず衝撃は軽微なものにすぎなかったとXらの受傷を否認し請求を棄却した ⑧駐車場区画内で佇立中にクリープ現象で後退乗用車に接触された32歳女子の受傷を否認した ⑨タクシー同乗中に大型貨物車に追突された73歳家政婦Xの休業損害を日額1万円で60日間認め、42歳家事従事者Vについてはセンサス女性全年齢平均を基礎に120日間3割の休業割合で認定し双方の素因減額を否認した ⑩横断歩道上でA自転車にY乗用車を衝突させた両眼に視野狭窄を有するYの過失は酒酔い運転に匹敵するとし青色点滅で横断歩道に進入したA自転車の過失を2割と認定した ⑪右側路外から左折進入してきた被告原付自転車に衝突された原告ロードバイクは車線間を逆走してハンドル操作等も適切でなかった等から原告の過失は甚だしいと被告の過失を否認した ⑫地下通路出入口付近のカーブ地点で2人乗り被告自転車と出合頭衝突した地下通路進入原告自転車の過失を5割と認定した ⑬被告調査会社の行動調査による原告玄関先のビデオ撮影は「社会生活上受忍すべき限度を超えて、原告の人格的利益を侵害するものとはいえず」と被告の不法行為を否認した