①労災7級認定を受ける44歳男子主張の5級高次脳機能障害を否認、9級主張の外貌醜状を12級認定し、14級9号神経症状による後遺障害逸失利益を10年間5%の労働能力喪失で認めた ②乗用車で車線変更中に後続車に衝突された40歳男子主張の9級10号中心性脊髄損傷等は衝突の程度は軽微で受傷を裏付ける客観的証拠はない等から本件事故での受傷を否認した ③自賠責12級13号TFCC損傷を残す減収のない24歳男子会社員の逸失利益を痛みによる就労や日常生活への影響は限定的と10年間9%の労働能力喪失で認定した ④路肩停車中にY車両に接触されたXの約5ヶ月の通院治療は鑑定書の内容から事故と因果関係のある通院期間を約3ヶ月と認定した ⑤36歳男子主張の頸部、右手指第3関節及び右胸部疼痛等の14級9号後遺障害は本件事故以前に発生した事故によるものと本件事故による後遺障害の残存を否認した ⑥飲食店経営の50歳有職主婦の収入認定をセンサス男女計平均を否認しセンサス女子全年齢平均で認定した ⑦被告乗用車に衝突され停車中に再度被告車に追突された40歳代女子主張の本件事故11ヶ月後に再発した左第6頸椎神経根症と本件事故との因果関係を否認し後遺障害の残存も否定した ⑧渋滞中の車線変更によるY車との衝突は車両間隔不十分の中で強引に車線変更した等からX車の過失を9割と認定し、不自然な通院状況等から本件事故による受傷を否認した ⑨高速道路でバーストして追越し車線に逆向き停車中に後続被告乗用車に衝突された原告普通貨物車に4割の過失を認定した ⑩丁字路交差点での直進原告自動二輪車に衝突回避をより困難なものにさせた87歳男子運転の右折進入被告貨物車の過失を100%と認定した ⑪70歳男子の軸椎骨折は高速道路で乗用車運転中の自損事故後の症状とは整合せず事故翌日居酒屋での転倒によると認め人身傷害保険金請求を棄却した ⑫原告ベンツの水路転落はハンドルを1回転と4分の3転把する必要がある等から原告の故意と推認し保険金請求を棄却した ⑬無償又は安価で取得した原告ポルシェの河川転落事故はクリープ現象を利用して無人の原告車を落水させたと原告の故意を認め保険金請求を棄却した