①女子X主張の脳脊髄液減少症は厚労省基準に照らし検査所見認められず起立性頭痛の存在のみをもって発症を認める医学的根拠はないと否認した ②項部痛等から自賠責14級9号認定の男子原告の症状を医学的又は他覚的に証明できると12級13号認定し10年間14%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した ③労災併合11級、自賠責併合9級認定の50歳男子に残存した左右足関節機能障害等を労災認定の併合11級と認め16年間20%の労働能力喪失で逸失利益を認定した ④駐車場内で駐車区画からクリープ現象で後退してきた乗用車に衝突された43歳男子主張の頸椎捻挫は事故から17日後の初診で神経学的所見や画像所見は認められないと受傷を否認した ⑤原付自転車から降車の際に転倒して生じたとする49歳男子主張の第1腰椎圧迫骨折は本件事故前から生じていたと認め既存11級7号脊柱変形が8級後遺障害に進行したとして17年間5%の労働能力喪失を認定した ⑥歩道走行中にふらついて車道に転倒した原告自転車と衝突した同一方向走行中の被告乗用車に事故を回避することは不可能で被告は運行に関し注意を怠らなかったと原告の請求を棄却した ⑦信号のない丁字路交差点での突き当り路走行81歳原告自転車と直線路歩道走行被告自転車の衝突で原告の年齢を考慮し双方の過失を5割と認定した ⑧後方から走行してきた被告自転車に衝突された車道歩行中の82歳女子原告の過失を2割と認定した ⑨停車中のB車両に正面衝突して1級後遺障害を残したとする73歳女子の保険金請求は脳梗塞を発症した結果により本件事故が発生したと疾病免責を適用し請求を棄却した ⑩原告自動二輪車が高速道路走行中にわだちにより転倒したとの主張はわだちの傾斜が段差の形状をしておらず走行安定性を損なわせるとは判然としないと被告らの道路管理瑕疵を否認した ⑪初度登録から16年経過のX乗用車が青空駐車場から盗難されたとする保険金請求はXの偽装盗難の動機を認めX以外の者が持ち去った盗難の外形的事実の立証はないと請求を棄却した ⑫X産業廃棄物処理施設の第1火災及び約2ヶ月後の第2火災の発生は代表者Xの放火の動機を認め各火災はXの故意放火と認定し保険金請求を棄却した