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自保ジャーナル No.2086 2021.5.13

①自賠責9級10号認定も7級4号主張の65歳女子の高次脳機能障害を4能力のうちいずれか1つ以上の能力が多少失われている程度と12級13号認定した ②55歳女子原告の自賠責12級7号右膝関節機能障害は関節可動域制限が認められないと後遺障害の残存を否認し7級主張のPTSDは原告の精神症状から14級非器質性精神障害を認定した ③頸椎捻挫等から自賠責併合14級後遺障害を残す50歳男子家事従事者Xは本件事故前の重篤なうつ病のため就労できない状態であったと休業損害及び後遺障害逸失利益の発生を否認した ④自賠責10級10号認定を受ける35歳男子の右肩関節機能障害は可動域の数値については医師の測定のほうが信頼できる合理的な根拠は認められないと14級9号右肩関節痛を認定した ⑤自賠責12級5号右鎖骨変形障害等の併合9級認定の後遺障害を残す48歳原告の右肩関節機能障害を自賠責同様10級10号認定し67歳まで35%の労働能力喪失で逸失利益を認定した ⑥自転車搭乗中に対向自転車に接触され転倒し顔面醜状を残す41歳男子配送業等の後遺障害逸失利益を顔面創瘢痕により労働能力が喪失したとは認められないと否認した ⑦自転車同士の衝突で転倒した脊椎病変有する79歳男子の受傷は軽度で回復する見込みがない後遺障害の残存は認められないと本件事故との因果関係を否認した ⑧追突された68歳男子主張の12級13号頸部痛は医学的に説明できないと後遺障害の残存を否認した ⑨46歳女子主張の14級9号頸部及び左上肢痛は医師から接骨院との併診をしないよう告げられていたにもかかわらず極めて頻回に通院した影響等から本件事故による後遺障害の発生を否認した ⑩戸籍上の身分関係が判明しない69歳A死亡による内縁の夫X及び同子Wの固有慰謝料を民法711条を類推適用しX800万円、W100万円と認定した ⑪丁字路交差点で右折のため左外側線をまたいで停止中のA自転車に後方から進行してきて衝突した被告貨物車の前方不注視等の過失の程度は著しいとAの過失を否認した ⑫第2車線から車線変更してきた被告乗用車を追い抜く過程で衝突された第1車線走行中の原告乗用車にも減速等の措置を講ずるべき注意義務違反があったと3割の過失を認定した ⑬夜間、視認不良な幅員9㍍道路左端駐車中に後続Y大型貨物車に衝突されたX大型貨物車の過失を3割と認定した ⑭平成28年1月の正面衝突事故で労災給付を受けた原告は同20年2月最高裁判決に基づき、未填補損害を優先して自賠責に直接請求できると認定した ⑮55歳男子が原付自転車運転中に乗用車に追突して134日の入院は日常生活を自立して行うことができ、看護を必要としない状態であった等から入院の必要性を否認し、本件約款の「入院」に該当しないと傷害保険金請求を棄却した

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