1.27歳女子の高次脳機能障害は一般就労をすることは困難といえるが労働能力が完全に喪失しているとまではいえないと自賠責同様5級2号認定し日額2,000円で将来介護費を認めた 2.60歳女子主張の7級4号高次脳機能障害は認知、情緒及び行動障害の症状は経時的に悪化しているものもあり高次脳機能障害の症状変化とは整合しない等から本件事故による高次脳機能障害の発症を否認した 3.24歳男子主張の左肘部管症候群は介護の仕事が原因で発症した可能性は低く、本件事故によって生じたと12級13号後遺障害を認定しセンサス男性全年齢平均を基礎収入に20年間10%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた 4.61歳女子主張の10級7号左右母指機能障害及び12級7号右股関節機能障害等は可動域制限が生じたとは認められず12級13号両上下肢神経障害は糖尿病を中心とする既存疾患の疑いを払拭できないと本件事故による後遺障害の残存を否認した 5.自賠責12級7号左足関節機能障害及び12級左下肢瘢痕の併合11級後遺障害を残す45歳男子金型設計業の後遺障害逸失利益を左下肢瘢痕が労働能力に影響するとは考えがたいと独立前年収入を基礎収入に22年間14%の労働能力喪失で認定した 6.V乗用車同乗中に先行被告大型貨物車の車線変更によるオーバーハング衝突で1級頸部・両上下肢機能障害等を残したとする40歳代女子Xらには身体に傷害をもたらす外力が加わったとは認められないとXらの受傷を否認した 7.60歳男子美容室経営者主張の自賠責非該当の頸部及び左肩痛を14級9号後遺障害と認定し、申告所得に固定費を加えた年額を基礎収入に5年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた 8.頸部挫傷から約8ヶ月間通院した女子Xの本件事故による衝撃は大きくなくむち打ち損傷の大部分は3ヶ月以内に症状軽快し治癒に至る等から事故後約3ヶ月で症状固定と認定した 9.原告車で走行中に車線変更してきた被告車に衝突され中央分離帯に衝突した男子原告主張の外傷性頸部症候群による14級9号頸部痛を原告車に損傷が生じるような大きな衝撃は認められないと否認した 10.歩道に佇立中の41歳男子Xが自転車を押して歩行してきた女子Yの肘付近をXの肘付近に接触され頸椎捻挫及び左上腕挫傷の傷害を負ったとする主張は接触は相当軽微で診断の根拠はXの愁訴のみ等から本件事故による受傷を否認した 11.左方駐車場から左折進入してきたY乗用車に衝突された車線変更X乗用車は速度超過で前車を追い越そうと左側車線に進路変更したと7割の過失を認定した 12.夜間道路横断歩行中の74歳女子Aに衝突した速度超過被告乗用車の運転中のスマートフォン操作は運転者として非常に無責任であるとしAの過失を否認した 13.出張先のD国で誤嚥性肺炎に罹患し治療のための挿管により創部から多剤耐性アシネトバクターに感染して帰国後死亡した67歳男子の海外旅行保険金請求は本件挿管が死亡原因とは認められず死因となった感染症に罹患したことが外来の事故による傷害とは認められないと請求を棄却した