1.自賠責1級1号遷延性意識障害等を残す26歳女子の将来介護費用を両親が67歳に達するまでは近親者と職業介護人併用、以降は職業介護人による介護として平均余命までの全期間につき日額1万6,000円で認定した 2.自賠責併合7級後遺障害を残す41歳男子会社員の同8級脊柱変形による労働能力喪失率を20%と認め全体として27%の労働能力喪失率を認定し、定期金賠償による後遺障害逸失利益の支払を否認して一時金賠償で認定した 3.自賠責11級7号脊柱変形障害を残す18歳女子家事従事者の後遺障害逸失利益をセンサス女性全年齢平均の8割を基礎収入に年齢を重ねるにつれて障害の影響が軽減されていくと当初の10年間14%、以降67歳まで10%の労働能力喪失で認定した 4.停車中に追突された30歳女子主張の12級13号外傷性腰椎椎間板ヘルニアは既往症の変性所見が認められる等から本件事故に起因するものとは認められないと否認し自賠責同様14級9号腰部痛等を認定した 5.20歳男子介護職主張の12級7号左足関節機能障害は各診療録等に可動域制限の記載は見当たらない等から自賠責同様14級9号左足痛を認定し350万円を基礎収入に5年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた 6.狭路で一時停止中のX乗用車が対向Y乗用車に右ドアミラーを衝突され衝突音に驚き左手をひねる等して受傷したとする男子Xの受傷機序は極めて不自然で診断書の記載はXの主訴に依拠した等からXの受傷を否認した 7.原告乗用車で停止中に対向被告乗用車に接触された女子Xに双方の車両修理費が低額である等から受傷に至るような緊張が生じたとは考え難いとしてXの頸部挫傷の受傷を否認した 8.第1車線に車線変更直後に右直近前方の第2車線から直前合図で車線変更してきた被告原付自転車に接触された原告乗用車は被告車を認識することが可能であったが回避措置をとらなかったと15%の過失を認定した 9.夜間、交差点付近を走行中の原告乗用車と車道横断被告歩行者の衝突で原告の死角となる電柱の陰から原告車が近接した段階で横断してきた被告歩行者に75%の過失を認定した 10.原告自転車で高架橋のスロープを下った歩道付近での被告手押し自転車との衝突は被告に注意義務違反は認められず、専ら原告自転車の著しい過失ないし重大な過失により発生させたとして被告自転車の不法行為責任を否認した 11.サーキット内通路で被告貨物車の荷台に乗車中に転落死した42歳男子Aは自ら依頼して乗り込み、荷台後部の支柱に腰掛けるという転落の危険性が極めて高い体勢を取っていたと5割の過失を認定した 12.男子Xが助手席に同乗し友人男子Vが運転する乗用車が車線変更後にYタクシーに追突され受傷したとの主張はXとVには包括的な事故招致の計画や共謀があったとXらの故意招致事故を認めYの過失を否認した 13.路上に駐車中のベントレーがいたずら傷を付けられ損傷したとする車両保険金請求はスマホの位置情報等から原告の供述は信用できず第三者による損傷の事実の主張立証が認められないと偶然な事故の発生を否認した