1.女子原告主張の併合4級CRPSは自賠責保険及び労災保険上の認定基準を満たさず、典型的な症状経過とも整合しない上、本件事故以外の原因により生じた可能性があるとして本件事故に起因するCRPSの発症を否認した 2.自賠責8級2号脊柱運動障害等を残し復職後も減収のない51歳女子派遣社員は将来的に実収入面においても後遺障害の影響が顕在化する可能性がある等から40%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した 3.50歳代男子の自賠責10級11号左足関節機能障害を左足関節の可動域制限等から12級7号と認め、同12級12号左母趾機能障害を別件事故による影響等から14級9号神経症状として併合12級後遺障害を認定した 4.26歳男子無職主張の5級2号脊髄損傷等は交通外傷による一般的な症状経過と整合しない等から否認し14級9号頸部痛を認めセンサス男性同学歴同年齢の5割を基礎収入に5年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した 5.自転車同士の衝突による主婦X主張の10級10号左肩関節機能障害及び12級13号左肩痛はMRI検査等では左肩部分に外傷性変化と診断できる異常は見当たらなかった等から本件事故による後遺障害の残存を否認した 6.約3年2ヶ月間通院し14級9号右上肢及び後頸部しびれ等を主張する31歳男子の通院期間を約10ヶ月間と認定し、症状固定までの諸検査に異常はなく自覚症状には客観的な裏付けがない等から本件事故による後遺障害の残存を否認した 7.自転車で走行中に貨物車に衝突されて転倒した27歳女子主張の14級9号腰椎椎間板ヘルニアは腰部への衝撃がヘルニアを発症する程度であったか疑問が残り外傷所見がない等から本件事故との因果関係は認められないと後遺障害の残存を否認した 8.乗用車運転中に追突された女子原告主張の頸椎椎間板ヘルニア及び腰椎椎間板ヘルニアは本件事故によるものとは認められないと後遺障害の残存を否認し、頸椎捻挫及び腰椎捻挫の治療期間を事故後約7ヶ月間と認定した 9.Y乗用車が高速道路走行中にスリップして第3車線に横向き停車し(第1事故)その約6分後に同乗していた18歳男子AがY車の後方で佇立中にZ貨物車に衝突され(第2事故)死亡はYとZの共同不法行為責任を認めAに6割の過失を認定した 10.信号のない交差点の優先道路から減速なしに進入した原告乗用車と一時停止路から徐行することなく進入した被告乗用車の衝突は交差点手前で減速すれば本件事故を回避できた可能性が否定できないと原告車に1割の過失を認定した 11.青信号交差点を横断中に対向の右折被告乗用車に衝突された原告自転車は衝突直前にあえて原告車を加速させたことが衝突の誘因を構成したと1割の過失を認定した 12.十字路交差点の優先道路を歩行横断中に左方から右折進入してきた被告乗用車に衝突された原告には直前横断としての過失を1割加算し、被告には著しい前方不注視の過失があると1割加算して原告の過失を1割と認定した 13.自賠責9級10号高次脳機能障害を残す25歳女子の人身傷害保険金請求権は乙損保の債務承認及び信義則違反等認められず2年の経過をもって時効により消滅したと請求を棄却した 14.甲損保はY接骨院で施術を受けたとするZの請求に一部でも不正なものが含まれていればその請求に係る施術費全体の支払を拒絶していたことから支払った施術費の全額が甲損保の損害になると認めY接骨院の不法行為を認定した