• Author㈱自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル №2163 2024.8.8

1.自賠責1級1号四肢麻痺等を残す63歳男子の将来介護費を妻67歳まで日額6,000円で認め、以降平均余命まで日額1万6,000円で認定した 2.常時介護を要する1級1号下半身麻痺等を残し職業付添人と近親者介護を並行して利用している69歳男子の将来介護費を日額1万8,000円で平均余命まで認めた 3.44歳男子主張の本件訴訟提起時も治療中の脳脊髄液漏出症はCTミエログラフィーによる髄液漏出認められず9回のブラッドパッチも効果なく起立性頭痛も認められない等から本件事故による脳脊髄液漏出症の発症を否認した 4.自賠責8級脊柱変形障害を残し減収のない45歳男子医師の労働能力喪失率を20%と認め、全ての諸手当を含んだ事故前年年収を基礎収入に67歳までの21年間につき後遺障害逸失利益を認定した 5.自賠責12級14号左前額部瘢痕、同13級5号歯科補綴、同14級9号頸部痛等の併合11級後遺障害を残す37歳男子会社代表取締役の逸失利益を外貌醜状及び歯科補綴による減収は認められないと否認し、頸部痛等については5年間5%の労働能力を喪失したと認定した 6.乗用車で右折待機中に追突された第1事故の約2ヶ月後に信号待ち停車中に追突された第2事故で自賠責14級9号頸部痛を残す男子原告の体に生じた力は極めて軽微で加療の必要性は疑問が残る等から本件事故による受傷を否認した 7.停車中にタクシーに追突され14級腰痛及び右下肢痛等を残したとする男子は事故後相応の頻度で登山を行っている上、朝練と称して4時間以上山行した等からも本件事故による後遺障害の残存を否認した 8.42歳男子主張の14級9号頸部痛及び腰部痛は自賠責保険における後遺障害には該当しないとの判断に特段不合理な点はないと自賠責同様後遺障害の残存を否認した 9.乗用車で信号待ち停車中に車線変更した後続乗用車の左ドアミラーに右後部テールランプ付近を接触され頸部挫傷、腰部挫傷等の傷害を負ったとする47歳男子の本件事故による受傷を否認し初回分の通院のみ因果関係を認めた 10.被告ホテルの進入路を走行してY警備員のいる出入口ゲートに衝突した原告乗用車にはゲートを見落としていた前方不注視の他、Y警備員の指示に従わない不適切な停止操作等の過失があったと65%の過失を認定した 11.対向の被告普通貨物車に衝突された原告大型貨物車のエンジン損傷を認めて車両損害を経済的全損の1,046万5,066円と認め、休車損害は遊休車の保有を否認し休車期間123日間につき日額3万7,776円で464万6,448円を認定した 12.Z所有自動車をYが運転中の事故による保険金請求は乙共済に提出された他車運転危険証明書にはZがYに対し1年弱の長期にわたって本件自動車を貸与していた記載がある等から他車運転危険補償条項の「他の自動車」には該当しないと請求を棄却した 13.自転車搭乗中に乗用車に衝突され約30年後に両足可動域制限等の後遺障害が生じたとする男子中学生の損害賠償請求権の除斥期間の起算点を本件事故の発生日と認定し同請求権は20年の経過をもって消滅したと請求を棄却した

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